(3)文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減に関する調査研究事業(報告書)(案) (185 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》 |
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きい。
・居宅介護支援事業所から介護ソフトの ID を法人外のサービス事業所に発行するこ
とについて、約 9 割の事業所に ID を発行して、データを授受している。郵送での
み対応するサービス事業所は、1 割程度である。
・相手先が介護ソフトを利用しているとデータ連携が可能であるが、介護ソフトを
用いていない事業所にとっては、連携先別の ID が必要となるため、連携先の数だ
け ID が必要となる。
・居宅介護支援事業所では、介護支援専門員全員にデスクトップパソコンとスマー
トフォンを法人から用意している。さらに、管理者にはタブレットを 1 台支給し
ている。
・居宅介護支援専門員の支援経過は介護ソフトで入力し、データのみで保存してい
る。手書きで支援経過を記録していない。
・サービス担当者会議の記録は、介護ソフトで入力後、印刷して紙で保存している。
事業所で保存している。
・他の居宅介護支援事業所から、別の介護ソフトを通じて、サービス提供票を受け取
ることがある。事業所向けに ID、パスワードを発行しており、ブラウザ上でサー
ビス提供票を受け取る。事業所によっては、サービス提供票をパスワード付き PDF
でメール送付されてくる。このような電子的に文書を送付される居宅介護支援事
業所は、全 12 か所のうち 2 か所に限られる。
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その他
・自社独自の加算があるため、介護ソフトに訪問実績を入力しても給与計算に連携
していない。連携するにはカスタマイズが必要となるが、費用がかかるため見送っ
ている。
・別の介護ソフトへの移行について、職員から意見が出ているが、データの移行、新
たなソフトへの習得について、課題があるため、保留となっている。
・電子化が進み、行政が確認する書類について、押印不要が増えたが、省略化につい
て、高齢な利用者の理解が及んでいないため、進めることが難しくなっている。
・自治体ごとの固有の規則は存在する。同じ実地指導を受けても、特定の市で不可と
いう内容が多い。また、実地指導の担当者によって、指摘事項が変わり、市の見解
としてではなく担当者の考えが大きいようだ。
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