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(3)文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減に関する調査研究事業(報告書)(案) (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》
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各文書の作成方法、保存方法

○契約書、計画書
・保存も含めて電子化しておらず、契約書、計画書は紙で対応している。
・契約書、計画書は管理者および計画作成に係る職員がデータで作成する。契約時、
印刷・製本した書類に署名押印を受ける。
・制度改正で押印は必須ではないと理解しているが、法人として押印は継続してい
る。押印を断られる利用者や押印困難な利用者には押印をしない。柔軟に対応して
おり、署名を重視している。
・計画作成に係る職員以外の介護職員が計画書やアセスメント等を作成することは
ない。
・利用者ごとに紙でファイリングして保存している。
○アセスメントシート、モニタリング
・アセスメントシートやモニタリングはオフィスソフトで作成して、主となる介護
ソフトに pdf として保存している。介護ソフトで直接、記録できれば、さらに効
率化が進む。
・介護ソフトの利用者データは、職員であれば誰でも閲覧が可能である。
○事故報告、苦情報告
・事故、苦情の報告書はオフィスソフトで作成した後、印刷し、職員が回覧(要押印)
した後、ファイリングして、紙で保存している。
・事業所で年度ごとに紙で保存している。
○日報
・契約書、計画書、アセスメントシート、モニタリング以外の記録は主となる介護ソ
フトで作成、保存している。
・日報はデータで作成、保存している。主となる情報共有は介護ソフトになるが、社
内 SNS の中でテーマごとに会議室を作って情報共有している。利用者のことを共
有する会議室、備品も含めた申し送りの会議室、事業所全体の周知事項に関する会
議室、事故・苦情の最新トピックスに関する会議室が存在する。
○ケアの記録
・利用者、家族が署名することはない。
・介護ソフトは利用者の家族や居宅介護支援専門員等にアカウントを発行すること
ができる。アカウントがあれば、該当利用者の記録を閲覧できる仕様である。訪問
介護職員はケアの後、スマートフォンで介護ソフトにケア内容を入力することで
記録となる。
・介護ソフトを導入する前は、紙媒体に記録を書き、利用者や家族から確認の押印を
受けてケアの終了としていた。



保存文書の活用、業務負担の変化

(1)保存文書の活用
○家族、介護支援専門員、訪問看護師とケア内容を共有
・同居していない家族は、訪問介護職員のケア内容を介護ソフトを通じて把握する
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