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別紙1○【先進医療会議】先進医療Bに係る新規技術の科学的評価等について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00053.html |
出典情報 | 先進医療会議(第117回先進医療会議、第142回先進医療技術審査部会 12/8)《厚生労働省》 |
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⑦
主要評価項目のうち片方のみ達成し、もう片方は達成できなかった場合、この試験の成否判断
は、「有効性は示されていない」と判断します。つまり、主要評価項目の達成は、2 つの主要評価項
目が両方とも達成された場合に達成されたと判断します。この意志決定方針を試験実施計画書(8.
統計学的事項)に明示しました。
3.中間解析の設定が不適切である。試験実施計画書では、5 年間追跡された症例が目標症例数
390 例の 20%(78 例)となった時点で初回の無効中止のための中間解析が行われるように規定されて
いる。仮に初年度にこの 78 例が登録できたとして、初回の無効中止のための中間解析が実施される
のは 5 年後であり、予定登録期間は既に終了している。統計学の理論上は、このような設定は誤りと
は言えない。しかしながら、重篤な疾患を対象とした臨床試験において無効中止のための中間解析を
実施する理由として、倫理的観点からは、試験に参加される患者に対する倫理的配慮(既に有効性
が証明できないことが確実である新規治療への登録を可能な限り早く回避するとの意図)、試験外の
患者に対する倫理的配慮(有効な治療法は早期に臨床導入できるようにとの意図)の 2 つの視点が
あることに鑑み、前者が無視されているという意味で問題である。タイミング並びに無効と判断する閾
値 75%の設定を再考する必要がある(言い替えると、このまま継続しても主たる解析時に統計学的に
優位に有効性が証明できないほど再発例が試験途中に観察されていても、現行の規定では 390 例が
登録され続けてしまう設定になっていることが臨床上問題であろうということ)。
【回答】
無効と判断するためにも一定の情報量必要なこと、対象集団を踏まえると再発症例の割合は高くなく、
長期間追跡して初めてイベントが観測されることが期待されます。一般に、登録期間に比べて追跡期間
の長い、術後補助療法の臨床試験では中間解析を登録期間内に行ってもあまり意味がなく、登録期間
の終了時に行い、その後の追跡期間中に実施されるということはあると考えられますが、倫理的に問題
視されている報告があればお示しいただきたいと思います。また、今回患者に適用されるフォーカルセラ
ピーは、侵襲性が少なく、緊密なフォローアップが行われることから、急速な進行による標準治療の機会
を失う可能性は極めて低いため、登録を途中中止できないことが倫理的に重大な問題とは考えにくいと
思います。また、無効中止基準は、有効中止基準とは異なり、このまま試験を継続しても明確な結論が
得られる見込みがどの程度あるかに基づいて行うものであり、いずれかの治療が明らかに優っている、
または劣っていることが判明した場合の判断を行うための有効中止基準とは、倫理的な観点から想定さ
れている設置の意義が異なるものと認識しています。従って、現在の中間解析の設定が不適切とまでは
言えないのではないのではないかと考えます。さらに、5 年追跡例が全体の 20%という比較的情報量が
少ない時点も設定していることも勘案すると、臨床上、タイミングと閾値の設定が不適切と判断すること
も、必ずしもできないと考えます。
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主要評価項目のうち片方のみ達成し、もう片方は達成できなかった場合、この試験の成否判断
は、「有効性は示されていない」と判断します。つまり、主要評価項目の達成は、2 つの主要評価項
目が両方とも達成された場合に達成されたと判断します。この意志決定方針を試験実施計画書(8.
統計学的事項)に明示しました。
3.中間解析の設定が不適切である。試験実施計画書では、5 年間追跡された症例が目標症例数
390 例の 20%(78 例)となった時点で初回の無効中止のための中間解析が行われるように規定されて
いる。仮に初年度にこの 78 例が登録できたとして、初回の無効中止のための中間解析が実施される
のは 5 年後であり、予定登録期間は既に終了している。統計学の理論上は、このような設定は誤りと
は言えない。しかしながら、重篤な疾患を対象とした臨床試験において無効中止のための中間解析を
実施する理由として、倫理的観点からは、試験に参加される患者に対する倫理的配慮(既に有効性
が証明できないことが確実である新規治療への登録を可能な限り早く回避するとの意図)、試験外の
患者に対する倫理的配慮(有効な治療法は早期に臨床導入できるようにとの意図)の 2 つの視点が
あることに鑑み、前者が無視されているという意味で問題である。タイミング並びに無効と判断する閾
値 75%の設定を再考する必要がある(言い替えると、このまま継続しても主たる解析時に統計学的に
優位に有効性が証明できないほど再発例が試験途中に観察されていても、現行の規定では 390 例が
登録され続けてしまう設定になっていることが臨床上問題であろうということ)。
【回答】
無効と判断するためにも一定の情報量必要なこと、対象集団を踏まえると再発症例の割合は高くなく、
長期間追跡して初めてイベントが観測されることが期待されます。一般に、登録期間に比べて追跡期間
の長い、術後補助療法の臨床試験では中間解析を登録期間内に行ってもあまり意味がなく、登録期間
の終了時に行い、その後の追跡期間中に実施されるということはあると考えられますが、倫理的に問題
視されている報告があればお示しいただきたいと思います。また、今回患者に適用されるフォーカルセラ
ピーは、侵襲性が少なく、緊密なフォローアップが行われることから、急速な進行による標準治療の機会
を失う可能性は極めて低いため、登録を途中中止できないことが倫理的に重大な問題とは考えにくいと
思います。また、無効中止基準は、有効中止基準とは異なり、このまま試験を継続しても明確な結論が
得られる見込みがどの程度あるかに基づいて行うものであり、いずれかの治療が明らかに優っている、
または劣っていることが判明した場合の判断を行うための有効中止基準とは、倫理的な観点から想定さ
れている設置の意義が異なるものと認識しています。従って、現在の中間解析の設定が不適切とまでは
言えないのではないのではないかと考えます。さらに、5 年追跡例が全体の 20%という比較的情報量が
少ない時点も設定していることも勘案すると、臨床上、タイミングと閾値の設定が不適切と判断すること
も、必ずしもできないと考えます。
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