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提案書16(3000頁~3199頁) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

421201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

歯科疾患管理料に対する後期高齢(75歳以上)有病患者への管理加算新設
一般社団法人歯科医療管理学会
37歯科・歯科口腔外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

リストから選択
関連する診療科(2つまで)
リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

リストから選択

提案当時の医療技術名

有無をリストから選択

追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

提案される医療技術の概要(200字以内)


011-2
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)



2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

総合医療管理加算の対象となっている疾患等で後期高齢患者に対して、歯科疾患管理料の
加算点数を設定する

糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤投与中の患者又はHIV感
染症の患者など歯科治療を行う上で大きな制限が生じる可能性を有する者で、且つ歯科治療終了後に歯科疾患の重症化が予測される75歳以上の後
期高齢者を対象に、管理計画を立案し、その計画に従い口腔管理を行う。

文字数: 164

再評価が必要な理由

後期高齢者は歯科疾患の重症化のリスクが極めて高くなる。重症化することにより、感染による膿瘍形成、痛み、歯の喪失により咀嚼障害を起こ
しフレイルなど高齢期の健康保持増進に悪い影響を与える。一般的には早期に発見し歯科治療をを行えば解決するが、全身疾患を有する場合など
重症化により全身疾患を憎悪させたり、服用薬によっては歯科治療方法の選択に制限が生じることもある。このようなことから、総合医療管理の
ほかに、歯科口腔疾患の管理に着目して歯科疾患の重症化リスクをもつ有病高齢者で、且つ前記の全身疾患を有したり前記の薬物服用をしている
場合、歯科疾患の重症化予防を目的に継続的に口腔管理が受けられるようにしておく必要がある。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

75歳以上の者で、糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤投与中
の患者又はHIV感染症の患者など歯科治療を行う上で大きな制限が生じる可能性を有する者で、且つ歯科治療終了後に歯科疾患の重症化が予測
される者について、1月1回100点の歯科疾患管理料の加算を設定する。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

対象となる患者:歯科疾患管理を必要とする患者
医療技術の内容:管理計画に基づく継続的な歯科疾患の管理および療養上必要な指導
点数や算定の留意事項
1月100点
総合的医療管理が必要な患者は50点加算
6か月以上経過した患者の場合 か強診は120点加算、一般歯科診療所は100点加算


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

B-000-4

医療技術名

歯科疾患管理料への後期高齢有病患者管理加算(新設)
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 糖尿病治療の患者の場合には、一般患者と比較して歯の喪失数が多いが、歯科疾患の管理を行っている場合、歯の喪失リスクが高い患者で歯の喪
失を抑えることができるとの知見がある。なお、通常の患者と比較するとその効果は減じられるとの知見が示されている。
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
日本歯周病学会「歯周治療のガイドライン2022」
る。)

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