提案書16(3000頁~3199頁) (178 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
439202
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
間接法による複合レジンコア装着時の保険医療材料料算定
日本接着歯学会
37歯科・歯科口腔外科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
リストから選択
提案当時の医療技術名
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
M
M002 1間接法 ロ、ファイバーポスト
(1)大臼歯
(2)小臼歯、前歯
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
その他」を選んだ場合、右欄に記載
提案される医療技術の概要(200字以内)
ファイバーポスト併用間接法複合レジンコア装着時に接着レジンセメント料算定を可能にする。
文字数: 43
再評価が必要な理由
メタルコアをはじめとする一般的な間接法支台築造装置の装着には保険医療材料1(1),ないし(2)の使用が想定されている。M002支台築造
1間接法ロファイバーポストを用いた場合は、間接法による複合レジンコアは装着時に接着性レジンセメントあるいはコア用レジンに限った使用
術式となっている。これは直接法にはない工程であり,間接法による複合レジンコア装着時にレジンセメント料(歯科用合着・接着材料Ⅰ)の算
定ができないことは不合理である。さらに間接法により製作された支台築造物を再装着した場合は、装着に係る保険医療材料料が算定できる。こ
のことは論理的に矛盾しているため、間接法による複合レジンコア装着時にレジンセメント料が算定できることが妥当である。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
直接法複合レジンコアと比較し、間接法複合レジンコアは予め歯科技工して補綴装置を用意する。外部発注する場合、複合レジンコアは千円程度
(参考:都内歯科大学附属病院での技工外注料金は1100円-2500円)の歯科技工料が発生することとなるため既設の複合レジンコアファイバーポ
ストの診療報酬にはこれが含まれている。
また間接法複合レジンコアは装着時に接着レジンセメントを使用する。これは直接法にはない工程であり、間接法複合レジンコア装着時にレジン
セメント料が算定できることが妥当である。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
・対象とする患者:歯冠修復を必要とするC3処置歯を有する患者。
・医療技術の内容:間接法による複合レジンコア装着時にレジンセメント料が算定できない。
・点数や算定の留意事項:間接法による支台築造において、装着料は所定点数に包括されているが、レジンセメント料については規定されていな
い。
M
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
M002 1間接法 ロ、ファイバーポスト
(1)大臼歯
(2)小臼歯及び前歯
医療技術名
間接法は直接法と比較して築造体への気泡迷入が少なく接着能力についても高いことが示されている。今まで採算のため間接法を選択できなかっ
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 た症例に対し本法を適切に施されるようになり、早期脱落などのトラブルの減少に繋がる。またメタルコアを選択される場合を更に減少すること
後等のアウトカム
が見込まれる。
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
日本補綴歯科学会と連携しガイドラインの改訂を行う。
の改訂の見込み等を記載する。)
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