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提案書16(3000頁~3199頁) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

426201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

歯科部分パノラマ断層撮影
特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会
37歯科・歯科口腔外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無

「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
提案当時の医療技術名


令和4年度
歯科部分パノラマ断層撮影


追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


100
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)



2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

該当する場合、リストから○を選択
デジタル式歯科用パノラマX線装置での算定を追加する。

提案される医療技術の概要(200字以内)

現在の歯科パノラマ断層撮影の撮影領域は全顎のみが認められている。これに対して、X線の照射区間を制御することで、片側また両側の臼歯
部、あるいは前歯部の局所の部分パノラマ断層撮影を可能にする新技術である。本技術は口内法の咬翼法相当の撮影法も含む。

再評価が必要な理由

歯科部分パノラマ断層撮影はデジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線装置が使用されているが,その撮影装置による撮影料が評価されていない
ので,追加が必要であると考える。また,本方法はデジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線装置に加えてデジタル式歯科パノラマ断層撮影装置
でも実施可能であるので,医療機器を追加し,広く普及を図る必要があると考える。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

歯科部分パノラマ断層撮影はデジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線装置が使用されているが,その撮影装置による撮影料が評価されていない
ので,追加が必要であるとした。部分撮影の場合は,従来の撮影に比較して,エックス線の照射時間が1/3となるとして,撮影料が1/3になるのが
妥当であるとした。歯科部分パノラマ断層撮影を実施した場合でも,電子的に画像を保存する場合は,切り出すことはないので従来の歯科パノラ
マ断層撮影と同じ範囲を保存する必要がある。したがって,歯科パノラマ断層撮影の場合の電子画像管理加算の算定が妥当であるとした。また,
本方法はデジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線装置に加えてデジタル式歯科パノラマ断層撮影装置でも実施可能であるので,医療機器を追加
し,広く普及を図る必要があるとした。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

対象とする患者:異常絞扼反射によって通常の口内エックス線撮影が困難な患者
医療技術の内容:デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線装置を使用して,診断が必要とされる局所にエックス線を照射して画像を得る。パノ
ラマ画像から切り出したものではない。これによって被曝線量の低減や感染リスクの低減が可能である。
点数や算定の留意事項:撮影料は28点,診断料は20点,電子画像管理加算が歯科エックス線撮影の場合10点,単に歯科パノラマ断層撮影により撮
影された画像を分割した場合は算定できない。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

100

医療技術名

歯科部分パノラマ断層撮影

③再評価の根
拠・有効性

治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 UK,EU、米国のガイドラインで、被曝の低減や感染リスクの低減から推奨されている。
後等のアウトカム
ガイドライン等での位置づけ

④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
参考文献1,2,
る。)

現状において,令和4年の29歯科大学付属病院病院での歯科部分パノラマ断層撮影の普及率は16%で低調であった。このため,異常絞扼反射があ
り口内法エックス線撮影が困難な症例であっても,84%の施設で従来のパノラマ撮影が実施されたと推計した。令和3年社会医療診療行為別統計
令和元年6月審査分から全国のパノラマ断層撮影の件数と,令和2年度日本大学歯学部付属歯科病院で異常絞扼反射があり口内法エックス線撮影
から歯科パノラマ断層撮影に変更になった回数の実績から年間176,000回(年間のデジタルパノラマ件数×発生率1%)を対象とした。この内,84%
で従来のパラノラマ撮影が実施され,16%が歯科部分パノラマ断層撮影されたと推定した。(注:申請時において令和4年社会医療診療行為別統
計が未発表のため前記のように推定した。)

年間対象者数の
変化

見直し前の症例数(人)

28,000人(デジタルパノラマ件数×発生率1%×普及率16%)

見直し後の症例数(人)

176,000人(デジタルパノラマ件数×発生率1%×普及率100%)

年間実施回数の
変化等

見直し前の回数(回)

28,000人(デジタルパノラマ件数×発生率1%×普及率16%)

見直し後の回数(回)

176,000人(デジタルパノラマ件数×発生率1%×普及率100%)

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)
・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必

施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体
制等)

3を参照

本技術は30年以上の歴史があり、海外では広く使用されている。日本の医療機器メーカーも海外向けのパノラマ断層撮影装置に搭載している。
また、国内販売の装置においても薬事機法の承認を取得しいて、成熟した技術である。従来のパノラマと同等の操作で実施可能で、難易度は低
い。
歯科一般・口腔外科・小児歯科・歯科矯正科で部分パノラマ断層撮影装置を有する施設

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