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提案書16(3000頁~3199頁) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

418202

※事務処理用

提案される医療技術名

歯科口腔リハビリテーション料1

申請団体名

日本口腔リハビリテーション学会
37歯科・歯科口腔外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

リストから選択
関連する診療科(2つまで)
リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

リストから選択

提案当時の医療技術名

有無をリストから選択

追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

提案される医療技術の概要(200字以内)


H0001-2
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択

該当する場合、リストから○を選択




項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

歯牙欠損による咀嚼機能を回復する義歯治療や、口腔・頭頸部悪性腫瘍などの術後機能改善を行う、義歯あるいは義歯を伴う顎補綴においては、
形態回復および機能回復(咀嚼・嚥下・発声機能が低下している患者において)を行う際には、義歯調整回数は数回を要する。そのため口腔機能
低下を認める患者においては装着月を含め2か月間、月4回までの調整を算定可能とする。

文字数: 171

再評価が必要な理由

口腔機能や嚥下機能、発声機能が低下している患者における義歯治療、あるいは悪性腫瘍等の術後の顎欠損を認め併せて咀嚼機能や嚥下機能、発
声機能等の低下を認める場合は、義歯および顎補綴装置の継続的観察と都度の調整が必要である。実際に口腔機能や嚥下機能・発声機能を認める
義歯装着患者では、装着当初に複数回の調整を経て、中期間の観察中に機能回復にあせて義歯の調整を行っていることが多いため、1月あたりの
義歯調整回数を装着2ケ月間は月4回を限度とし、以降装着より6ヶ月間は月2回を限度とし歯科口腔リハビリテーション1を設定する。(文献1)

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

①(H001-2ー1)歯科口腔リハビリテーション料1(義歯調整)の回数算定設定可能な対象者の限定:口腔機能低下、嚥下機能、構音発声
機能等(口腔機能低下症の検査にて)に機能低下を認めた患者に対し、新製義歯を装着する場合には歯科口腔リハビリテーション料1を装着月を
含め2ヶ月は月4回、以降6ヶ月は月2回を限度に算定可能に設定する。(文献2・3)

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

現在、新製義歯装着時には歯科口腔リハビリテーション料1算定可能である。1有床義歯の場合、イ.ロ以外の場合104点 ロ.困難な場合124点が
月1回に限り算定可能である。



診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

H0001-2

医療技術名

歯科口腔リハビリテーション料1
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 訪問歯科診療等でニーズの高い歯科処置である義歯調整などの対応が改善・減少できることが期待できる。また新製義歯装着時の義歯調整に対す
る適正評価が可能となる。
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

過去に新製義歯調整の回数に関する論文あり。顎顔面補綴診療ガイドライン2019では口腔
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
が担う機能低下を認める場合、咀嚼機能とその他の口腔機能改善を目的に作製される顎義
る。)
歯の調整には回数を要するとの記載あり。

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