提案書16(3000頁~3199頁) (134 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
434201
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
咬傷防止装置(口腔内装置3)の調整料・修理料の算定
公益社団法人日本障害者歯科学会
37歯科・歯科口腔外科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
22小児科
関連する診療科(2つまで)
00なし
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
リストから選択
提案当時の医療技術名
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
提案される医療技術の概要(200字以内)
I
17
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
○
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
○
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
○
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
その他」を選んだ場合、右欄に記載
咬傷防止装置は既存の口腔内装置の適応の中で「(チ)不随意運動によるくいしばり等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を
目的とするもの」に分類され口腔内装置3のみの算定とされている。口腔内装置3では調整料・修理料の算定は不可であるが、臨床上の対応に見
合う調整料・修理料の算定を要求する。
文字数: 148
再評価が必要な理由
障害児(者)における咬傷は臨床の中で頻回に認められる。その対応方法として咬傷防止装置(口腔内装置3)の作製が一般的である。日本障害
者歯科学会の「咬傷防止装置の使用に関する指針」においても、第一選択とされている。しかしその作製工程には開口維持困難、印象採得困難な
どの多くの困難さを伴い、また作製後の管理としても破損による修理や再製など頻回な調整を必要とする場合が多いにもかかわらず口腔内装置3
においては調整料・修理料の算定が不可である。したがってその算定を要求するものである。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
障害児(者)における咬傷は臨床の中で頻回に認められる。その対応方法として咬傷防止装置(口腔内装置3)の作製が一般的である。日本障害
者歯科学会の「咬傷防止装置の使用に関する指針」においても、第一選択とされている。しかしその作製工程には開口維持困難、印象採得困難な
どの多くの困難さを伴い、また作製後の管理としても破損による修理や再製など頻回な調整を必要とする場合が多いにもかかわらず口腔内装置3
においては調整料・修理料の算定が不可である。したがってその算定を要求するものである。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
咬傷防止装置は口腔内装置(1,2,3)のうち3に分類される。口腔内装置3(650点)は印象料、装着料は算定可能だが調整料・修理料の算定はで
きない。【対象とする患者】Lesch-Nyhan症候群、先天性無痛無汗症、トゥレット症候群、自閉スペクトラム症、脳性麻痺、てんかん、オーラル
ディスキネジア
I
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
17
医療技術名
咬傷防止装置(口腔内装置3)の調整料・修理料の算定
日本障害者歯科学会で作成した「咬傷防止装置の使用に関する指針」においては咬傷防止装置の使用が第一選択とされている。咬傷防止装置を使
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 用することにより日常的な咬傷が改善し、良好な結果が得られたとする報告も多数認める。ただし、症例の特性を理解し適正に使用しなければ破
後等のアウトカム
損や長期使用による歯列不整、う蝕などを認めることがある。
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等 ガイドラインではないが、日本障害者歯科学会より「咬傷防止装置の使用に関する指針」
の改訂の見込み等を記載する。)
が提示されている。
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