提案書16(3000頁~3199頁) (135 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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※下記のように推定した根拠
年間対象者数の
変化
年間実施回数の
変化等
見直し前の症例数(人)
33651
見直し後の症例数(人)
33651
見直し前の回数(回)
34400
見直し後の回数(回)
34400
⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)
・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)
口腔内装置3においては再評価によって対象患者数や実施回数が変化することはない。年間対象患者においては令和3年社会医療診療行為別統計
による。
前述の通り、日本障害者歯科学会の「咬傷防止装置の使用に関する指針」においては咬傷防止装置の作製は第一選択と記載されている。合併症と
しては破損、歯列不整、う蝕などが考えられるため、適正利用および障害者歯科に熟練した歯科医による対応が求められる。
施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体
制等)
特になし
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門
性や経験年数等)
特になし
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の
要件)
日本障害者歯科学会による「咬傷防止装置の使用に関する指針」
⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度
前述の通り、破損、歯列不整、う蝕などの副作用が認められることがあるため、適正利用が必要である。
⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)
問題なし
⑧点数等見直し
の場合
見直し前
見直し後
調整料・修理料点数なし
調整料(120点)・修理料(240点)
その根拠
「咬傷防止装置の使用に関する指針(2023)」では咬傷防止装置の調整において、咬合状態を確認しつつ調整することが必要であると明示してい
る。そのため口腔内装置の中の歯ぎしり防止装置と同様に調整料120点に準ずる点数として算定できることが望ましい。また咬傷防止装置におい
てはアクリルレジンでの作製の場合もあり,咬合力による頻回な破損による修理の必要性を考慮し歯ぎしり防止装置の修理料の準じた240点を算
定できることが望ましい。参考文献1-4において咬合状態を確認しつつ調整を行っているとの報告がある。
区分
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)
該当なし
その他(右欄に記載。)
番号
技術名
該当なし
該当なし
具体的な内容
該当なし
増(+)
プラスマイナス
予想影響額(円)
調整料:年間実施回数(口腔内装置3)34400回×1200円×年4回=165,120,000円
4回=330,240,000円
その根拠
調整・修理の年間実施回数は疾患の重症度や個人の咬合力により調整・修理間隔は異なるが、参考文献1では3ヵ月で調整・修理を繰り返し、参
考文献2では1~2か月および安定期では6か月毎に調整・修理、参考文献3では約1か月に1度の調整・修理を必要としたと報告している。した
がって中央値として約3ヵ月に1回(年4回)の算定根拠とした。
備考
なし
⑩予想影響額
⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬
特になし
⑫その他
特になし
⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等
特になし
⑭参考文献1
修理料:年間実施回数(口腔内装置3)34400回×2400円×年
1)名称
下唇への自傷行為に対し下唇圧排型マウスガードを応用したLesch-Nyhan症候群の一例.
2)著者
船津敬弘,馬目瑤子,佐藤ゆり絵,姜
世野,下村直史,新田雅一,栗谷未来,嘉手納未季
3)雑誌名、年、月、号、ページ
日本障害者歯科学会誌
307-311ページ
4)概要
Lesch-Nyhan症候群の症例に対して下唇への自傷行為における咬傷防止のためのマウスガードを応用したところ有効であったが,頻回な調整,再
製が必要であった.
2020年 41号
3134