提案書16(3000頁~3199頁) (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)
・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)
当該医療技術は2008年に保険収載され、安全かつ効果的に行うためのガイドライン『歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン』の初版(2009)、第2版
(2017)が発行されていることから十分に成熟している。
ガイドラインでは安全に施行するためには、麻酔薬の薬理、麻酔法、全身管理法および救急蘇生法の教育と研修を受けた歯科医師等によって行われなけれ
ばならないと定めている(ガイドライン策定作業部会による推奨度A)。
『歯科診療における深鎮静プラクティカルガイド』では深鎮静は歯科麻酔に係る専門の知識を有し、全身麻酔に習熟した歯科医師等によって安全性を担保
した条件下で行われることを強く推奨している。
施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体
制等)
麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること(歯科麻酔管理料の施設基準と同等)。
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門
性や経験年数等)
歯科麻酔に係る専門の知識及び2年以上の経験を有し、当該療養に習熟した医師又は歯科医師の指導の下に、主要な麻酔手技を自ら実施する者として全身麻
酔を200症例以上及び静脈内鎮静法を50症例以上経験している麻酔に従事する歯科医師が配置されていること(非常勤も含む)。
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の
要件)
・歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン(改訂第2版:2017)
・歯科診療における深鎮静プラクティカルガイド(深鎮静の麻酔管理の考え方:2021)
⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度
現在よりも安全性が向上する。
⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)
問題なし
⑧点数等見直し
の場合
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)
⑩予想影響額
見直し前
K003 静脈内鎮静法 600点
見直し後
K003 静脈内鎮静法: 1.単純な場合
600点
2.複雑な場合 1100点
2.: 歯科麻酔に習熟した歯科医師等が当該麻酔を実施した場合に算定する。ただし、安全性の観点から,呼吸抑制等が起きた場合等には速やか
にマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に移行できる十分な準備を行った上で,医療機器等を用いて十分な監視下で行わなけれ
ばならない。
その根拠
歯科麻酔に習熟した歯科医師等による医療安全に十分配慮した体制下で行われる当該医療技術を高く評価するものである。
区分
区分をリストから選択
番号
技術名
具体的な内容
特になし
プラスマイナス
増(+)
予想影響額(円)
26,346,370(円)
その根拠
社会医療行為別件数(2021)より、静脈内鎮静法 4,611件/月、歯科麻酔管理料の割合=歯科麻酔管理料/医科準用の麻酔=1,140/11,971=10%
年間の静脈内鎮静法予想件数×歯科麻酔管理料の割合×点数増加分(1100-600点)=4,611×12×10%×5,000円 この式より算出
備考
⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬
特になし
⑫その他
特になし
⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等
公益社団法人
公益社団法人
公益社団法人
一般社団法人
一般社団法人
⑭参考文献1
⑭参考文献2
日本口腔外科学会
日本障害者歯科学会
日本小児歯科学会
日本老年歯科医学会
日本有病者歯科医療学会
1)名称
歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン
2)著者
一般社団法人日本歯科麻酔学会 ガイドライン策定委員会、静脈内鎮静法ガイドライン策定作業部会
-改訂第2版(2017)-
3)雑誌名、年、月、号、ページ
Minds掲載診療ガイドライン(https://minds.jcqhc.or.jp/n/med/4/med0074/G0000969)、2017、3
4)概要
安全に施行するためには、麻酔薬の薬理、麻酔法、全身管理法および救急蘇生法の教育と研修を受けた歯科医師等によって行われなければならない(ガイ
ドライン策定作業部会による推奨度A)。
舌根沈下や呼吸抑制の危険性があるため気道確保や蘇生法の技術の修得は必須である(ガイドライン策定委員会による推奨度 A)。
1)名称
歯科診療における深鎮静プラクティカルガイド ー深鎮静の麻酔管理の考え方ー
2)著者
一般社団法人日本歯科麻酔学会 ガイドライン策定委員会、静脈内鎮静法ガイドライン策定作業部会
3)雑誌名、年、月、号、ページ
日本歯科医学会/歯科診療ガイドラインライブラリ/その他の指針
(https://kokuhoken.net/jdsa/publication/file/guideline/guideline_practical_guide.pdf)、2021、8
4)概要
意識下鎮静では十分な歯科医療の恩恵にあずかれない患者に対して、深鎮静状態での鎮静管理を余儀なくされる場合もある。鎮静は意識下鎮静、深鎮静、
全身麻酔へと連続的に移行しうるため、深鎮静は意識下鎮静以上に全身麻酔の領域に移行する可能性が高いといえる。したがって、「歯科麻酔に係る専門
の知識を有し、全身麻酔に習熟した歯科医師等(本学会歯科麻酔専門医または専門医に準じる経験を積んだ歯科麻酔認定医等)」が、安全性を担保するた
めの条件を十分満たして管理に臨むことが必須である。
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