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提案書16(3000頁~3199頁) (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体
制等)
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の
要件)

睡眠評価装置(医療承認済み)を有していること
機器の取り扱いに精通し、日本睡眠歯科学会または日本睡眠学会の所定の研修を受け、睡眠歯科医療、各種検査に精通して
いること。
睡眠評価装置の取り扱いや解析、睡眠ポリグラフ検査等の睡眠医療に必要な検査を実施し、睡眠ポリグラフ記録を判読する
能力を有すること。

⑧安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

睡眠医療において一般的に使用されている簡易型携帯用睡眠評価装置であり、安全性は確立されている。

⑨倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

特になし



妥当と思われる診療報酬の区分
⑩希望する診療
報酬上の取扱い

点数(1点10円)
その根拠

関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(③対象疾
患に対して現在
行われている医
療技術を含む)

予想影響額

900
D237終夜睡眠ポリグラフィー


区分

1.携帯用装置を使用した場合 720点



D238脳波検査判断料

2.脳波検査判断料2 180



番号
技術名

D237 1、D238 2
D237終夜睡眠ポリグラフィー

具体的な内容

口腔内装置装着後に紹介元の医科医療機関に依頼して行われる効果判定の睡眠評価検査が省かれる。

1.携帯用装置を使用した場合

紹介元医科医療機関で行われる睡眠評価検査が省略されるためプラスマイナスゼロとした。
特になし

⑪提案される医療技術において使用される医薬品、医療機
医療機器承認番号を有する一般名称
器又は体外診断薬
など)
(主なものを記載する)
⑫提案される医療技術の海外における公的医療保険(医療
保障)への収載状況
※ 該当する場合、国名、制度名、保険適用上の特徴
(例:年齢制限)等

2.脳波検査判断料2

不変(0)
0円

プラスマイナス
予想影響額(円)
その根拠
備考

D238脳波検査判断料

33843000

睡眠評価装置(ウォッチパット、ウォッチパット300、パルスリープLS140

1)収載されている

1)を選択した場合は、下の欄に詳細を記載。

米国MedicareにおいてHCPCS #G0399, CPT code:95806 (average fee amount $170 - $180) と設定されている。

⑬提案される医療技術の先進医療としての取扱い

d. 届出はしていない

⑭その他

特になし

⑮当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

((一社)日本口腔外科学会、(一社)日本睡眠学会(内保連)、(NPO法人)日本口腔科学会(外保連)、
(一社)日本口腔腫瘍学会、(NPO法人)日本顎変形症学会

1)名称
2)著者
3)雑誌名、年、月、号、ページ

閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置に関する治療ガイドライン
日本睡眠歯科学会 診療ガイドライン作成委員会
睡眠口腔医学、2014年11月 第1巻第1号 4-27ページ

4)概要

閉塞性睡眠時無呼吸症における口腔内装置の使用を閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者に推奨する.ただし,経鼻的持続陽圧
呼吸療法(以下CPAP)が適応となる症例に関しては,CPAPを適応し,CPAPを使用できない場合,口腔内装置の使用が望まし
い.閉塞性睡眠時無呼吸症における口腔内装置の使用を閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者に推奨する.ただし,経鼻的持続
陽圧呼吸療法(以下CPAP)が適応となる症例に関しては,CPAPを適応し,CPAPを使用できない場合,口腔内装置の使用が望
ましい.

1)名称

Clinical Practice Guideline for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea and Snoring with Oral Appliance
Therapy: An Update for 2015

2)著者
3)雑誌名、年、月、号、ページ

Kannan Ramar
J Clin Sleep Med

4)概要

睡眠医は、経口器具を装着した患者に対して、睡眠検査なしでフォローアップを行うよりも、治療の有効性を改善または確
認するためにフォローアップ睡眠検査を実施することをお勧めします。

1)名称

Use of Portable Monitoring for Sleep-Disordered Breathing Treated with an Oral Appliance

2)著者
3)雑誌名、年、月、号、ページ

Dennis R.
Dent Clin North Am. 2012 Apr;56(2):445-52.

4)概要

歯科医師が簡易睡眠検査を行うことによって、作成した口腔内装置の調整が可能となり、紹介元の医師と連携が円滑とな
る。

1)名称

AADSM Protocol for Oral Appliance Therapy for Sleep Disordered Breathing in Adults:An Update for 2012

2)著者
3)雑誌名、年、月、号、ページ

American Academy of Dental Sleep Medicine

⑯参考文献1

⑯参考文献2

⑯参考文献3

⑯参考文献4

⑯参考文献5

2015 Jul

15;11(7):773-827

4)概要

アメリカ睡眠歯科学会による口腔内装置治療プロトコル。項目6において口腔内装置装着後、歯科医は、簡易型睡眠検査装
置(ポータブルモニター)を用いて最初の試行期間中に客観的なデータを得ることによって口腔装置が睡眠中の気道開通性
を効果的に改善することを確認する。

1)名称
2)著者
3)雑誌名、年、月、号、ページ

Dental Sleep Medicine & Portabe Monitoring
American Academy of Dental Sleep Medicine
Sleep and Breathing 2005 Dec;9(4):189-192.

4)概要

簡易型睡眠検査装置は歯科医によって口腔内装置装着時の短期的な有効性を評価するため用いられる。そしてその結果は紹
介元の担当医のフォローアップや歯科医の装置の調節に役に立つ。

※⑮については、1.の「主たる申請団体」および「上記以外の申請団体」以外に、提案される医療技術に関する研究、会合、論文発表等を実施している学会等
の関連団体や研究者等の名称を記載すること。

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