提案書16(3000頁~3199頁) (163 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
437102
閉塞性睡眠時無呼吸症における口腔内装置適応診断のための簡易型睡眠評価装置
特定非営利活動法人日本睡眠歯科学会
37歯科・歯科口腔外科
27耳鼻咽喉科
関連する診療科(2つまで)
02呼吸器内科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医
有
療技術の提案実績の有無
過去に提案した年度
平成30年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
閉塞性睡眠時無呼吸症における口腔内装置適応診断のための簡易型睡眠装置
提案当時の医療技術名
場合、右欄も記
載する
無
追加のエビデンスの有無
提案される医療技術の概要
(200字以内)
口腔内装置の効果判定に簡易型睡眠評価装置を用いる。適切な口腔内装置を作製、維持するための評価方法として呼吸運
動・気流・いびき音・筋電図・酸素飽和度・体位等を測定する。
文字数: 83
対象疾患名
保険収載が必要な理由
(300字以内)
閉塞性睡眠時無呼吸症
閉塞性睡眠時無呼吸症OSAにおける口腔内装置治療OAは、OSAに対するOA治療の適応を医師が判定し、製作は歯科医師が行っ
ている。OA作製時、治療効果を考慮したOAの種類の選択、装着後の調整の必要性の判断は歯科医師が行うべきものである。
しかし、現状ではこれらの検査が歯科保険項目に収載されておらず、装着後の効果判定を紹介元医科医療機関に委ねざるを
得す、OAを作製した歯科医師がOAの効果を適切に判定できていない。歯科医師が適切なOAの適応を診断するために現行のD
237終夜睡眠ポリグラフィーの1.携帯用装置を使用した場合及びD238脳波検査判断料の2.脳波検査判断料2を歯科に適応す
ることを提案する。
文字数: 299
【評価項目】
①提案される医療技術の対象
・疾患、病態、症状、年齢等
閉塞性睡眠時無呼吸症(睡眠時の上気道の狭窄や閉塞によっていびき・無呼吸が起こり、そのため日中の眠気や心血管系の
循環器疾患が増大する)
②提案される医療技術の内容
・方法、実施頻度、期間等
(具体的に記載する)
本体と組合わせて使用するSpO2センサ、及び鼻カニューレによる呼吸努力センサを同時に装着し、睡眠中の生体信号(鼻呼
吸、いびき、動脈血酸素飽和度、脈拍数、体動・体位、胸と腹の呼吸努力等)を記録する。実施頻度は口腔内装置装着時と
装着後1年に1回程度に定期的な口腔内装置の効果判定と調整の必要性の確認を行う。
区分
③対象疾患に対
して現在行われ
ている医療技術
(当該医療技術
が検査等であっ
て、複数ある場
合は全て列挙す
ること)
D
番号
医療技術名
D237-1 D238-2
D237-1 終夜睡眠ポリグラフィー 携帯用装置を使用した場合
既存の治療法・検査法等の内容
医科において適応されている簡易型睡眠検査
④有効性・効率性
・新規性、効果等について③との比較
・長期予後等のアウトカム
研究結果
D238-2脳波検査判断料2
歯科医師は臨床的に精度の高いOA治療を提供することが可能となり適切な睡眠医療が行われる。患者にとっては紹介元医科
医療機関と歯科医療機関を相互に受診する回数が減少し治療満足度も高くなることが予想される。簡易睡眠検査の結果をカ
ルテに添付し、また検査結果を紹介元の医科医療機関へ報告することによって、患者の時間的負担が軽減し、医療費の抑制
や医療機関の人的コストも有効に活用することが期待される。
閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置に関する治療ガイドライン
1b
⑤ ④の根拠と
なる研究結果等
ガイドライン等での位置づけ
⑥普及性
年間対象患者数(人)
国内年間実施回数(回)
※患者数及び実施回数の推定根拠等
⑦医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
る。)
口腔内装置の使用を閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者に推奨す
る。ただし、経鼻的持続陽圧呼吸療法(以下CPAP)が適応となる
症例に関してはCPAPを適応し、CPAPを使用できない場合、口腔内
装置の使用が望ましい
24,200
48,400
令和3年社会医療診療行為別統計より、6月の睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置1および2の対象人数2017人×12カ月
=24,204とした。また、口腔内装置作製、装着時と装着後一定期間経過後の効果判定の年2回実施とした。
該技術の睡眠歯科医療に習熟した歯科医師であること。(6年以上の臨床経験、2年以上の睡眠歯科医療の臨床経験、3年以
上の日本睡眠歯科学会または日本睡眠学会会員歴等) ・睡眠医療についての幅広い知識と睡眠時無呼吸症、歯ぎしりの診
療能力を有する。
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