提案書16(3000頁~3199頁) (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
428201
※事務処理用
提案される医療技術名
静脈内鎮静法『複雑な場合』
一般社団法人
申請団体名
37歯科・歯科口腔外科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
日本歯科麻酔学会
リストから選択
関連する診療科(2つまで)
リストから選択
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
リストから選択
提案当時の医療技術名
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
K
診療報酬番号
003
1-A 算定要件の見直し(適応)
再評価区分(複数選択可)
該当する場合、リストから○を選択
1-B 算定要件の見直し(施設基準)
○
1-C 算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A 点数の見直し(増点)
○
2-B 点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3 項目設定の見直し
○
4 保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5 新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6 その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6 その他」を選んだ場合、右欄に記載
提案される医療技術の概要(200字以内)
既存項目である静脈内鎮静法(K003)はこれまで一律600点であった。これを施行する歯科医師が当該医療技術に習熟していること、安全な体制下で行って
いることを評価するものである。これにより、より安全な当該医療技術の提供が推進されると思われる。
文字数: 120
再評価が必要な理由
歯科医療における鎮静の特殊性として、治療域が気道と重なっていること、口腔内で注水下の処置が行われること、主に外来患者が対象となることなどが
挙げられる。これらの特殊性に加えて、治療侵襲の変化によって鎮静レベルが変化するため、当該医療技術について習熟した歯科医師によって安全な体制
下で施行されることが医療安全の面から望まれる。しかしながら、これまでは当該医療技術を施行する歯科医師の習熟度、医療安全体制にかかわらず一律
600点であった。
以上より、前述した体制下で行われる場合に、より高い評価をすることが妥当と考える。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
既存項目である静脈内鎮静法(K003)は監視下麻酔管理(MAC:monitored anesthesia care)と同様に意識下鎮静から深鎮静まで含まれている。
歯科における鎮静の特殊性として、治療域が気道と重なっていること、口腔内で注水下の処置が行われること、主に外来患者が対象であることがあり、加
えて、治療に協力が得られない障害者、異常絞扼反射、非協力小児等に対して全身麻酔に近い鎮静を必要とする場合もある。
しかしながら、これまでは一律の評価(600点)であった。これを、当該医療技術に習熟した歯科医師が、呼吸抑制等が起きた場合等には速やかにマスク又
は気管挿管による閉鎖循環式全身麻酔に移行できる十分な準備を行った上で医療機器等を用いて十分な監視下で行った場合に、より高い評価(1100点)を
するものである。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
静脈内鎮静法は、歯科治療に対して非協力的な小児患者、歯科治療恐怖症の患者、歯科治療時に配慮すべき基礎疾患を有する患者等を対象として、薬剤を
静脈内投与することにより鎮静状態を得る方法であり、歯科手術等を行う場合に一律600点を算定している。当該医療技術技術を算定した場合は吸入鎮静法
(K002)は別に算定できないが、使用した薬剤に係る費用は別に算定できる。
診療報酬区分(再掲)
K
診療報酬番号(再掲)
003
医療技術名
静脈内鎮静法『複雑な場合』
Minds掲載診療ガイドライン『歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン』において、当該医療技術(K003)を安全に行うためには全身管理および救急蘇
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 生法の教育研修を受けた歯科医師等によって行われなくてはならないとしている。さらに、気道確保や蘇生法の技術修得は必須であるとされている。以上
後等のアウトカム
のことから、そのような条件を満たしている体制下で行われる当該医療技術を高く評価することは、安全性の向上に寄与すると思われる。
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
④普及性の変化
※下記のように推定した根拠
●Clinical Q: 静脈内鎮静法のための教育と研修は
安全に施行するためには麻酔薬の薬理、麻酔法、全身管理法および救急蘇生法の教育と
研修を受けた歯科医師等によって行われなければならない(ガイドライン策定作業部会
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
による推奨度A)。
る。)
●Clinical Q: 静脈内鎮静法の術中管理で気道確保や蘇生法の技術修得は必要か
静脈内鎮静法施行下では舌根沈下や呼吸抑制の危険性があり、気道確保や蘇生法の技術
の修得は必須である(ガイドライン策定委員会による推奨度A)。
これまで行われてきた当該医療技術の安全性を高めるものであり、普及性に変化は生じないと思われる。
年間対象者数の
変化
見直し前の症例数(人)
53,076
見直し後の症例数(人)
変化なし
年間実施回数の
変化等
見直し前の回数(回)
55,322
見直し後の回数(回)
変化なし
社会医療行為別件数(2021)より静脈内鎮静法(4,423件/月)×12 の式より算出
社会医療行為別件数(2021)より静脈内鎮静法(4,611回/月)×12 の式より算出
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