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提案書16(3000頁~3199頁) (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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静脈内鎮静法『複雑な場合』
K003 静脈内鎮静法
● 歯科治療は気道と術野が一致する
● 治療の侵襲度により容易に鎮静レベルが変わり得る
軽度鎮静

中等度鎮静

K003 静脈内鎮静法

深鎮静

全身麻酔

1. 単純な場合 : 600点
2. 複雑な場合 :1100点

注 2 「歯科麻酔に習熟した歯科医師等」が施行した場合に算定する。
ただし、安全性の観点から、呼吸抑制等が起きた場合等には速やかにマスク
又は気管挿管による閉鎖循環式全身麻酔に移行できる十分な準備を行った
上で、医療機器等を用いて十分な監視下で行わなければならない。
歯科麻酔に係る専門の知識及び2年以上の経験を有し、当該療養に習熟した医師又は歯科
医師の指導の下に、主要な麻酔手技を自ら実施する者として全身麻酔を200症例以上及び
静脈内鎮静法を50症例以上経験している歯科医師が配置されている。

● 歯科麻酔に習熟した歯科医師によって施行される
● 閉鎖循環式全身麻酔が可能な体制下で行われる
▶ ▶ ▶ より安全で質の高い静脈内鎮静法が提供される
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