提案書16(3000頁~3199頁) (149 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
436203
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
エナメル質初期う蝕管理加算(小児かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所)
公益社団法人
37歯科・歯科口腔外科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
日本小児歯科学会
38その他(診療科名を右の空欄に記載する。)
小児歯科
リストから選択
障害者歯科
関連する診療科(2つまで)
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
提案当時の医療技術名
リストから選択
なし
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
提案される医療技術の概要(200字以内)
B
000-4
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
「6
その他」を選んだ場合、右欄に記載
○
別の技術料として新設
エナメル質初期う蝕は再石灰化による進行停止、治癒が期待できる。また、「小児かかりつけ歯科医」によって、小児・成育期のう蝕、歯周疾
患、歯列咬合異常、顎関節異常、口腔機能発達不全症などの歯科疾患を予防または早期に発見し、適切に対処することにより、健康な口腔育成を
図ることが可能となる。さらに、成人期までの切れ目のない専門的かつ総合的な支援と管理を実施可能となる。
文字数: 179
再評価が必要な理由
フッ化物塗布は萌出後間もない歯に対して実施することが最も効果的であり、エナメル質初期う蝕に対しても萌出直後からのフッ化物塗布と継続
的な管理が必要となる。現在、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所という施設基準項目が存在する。その施設認定基準として一部小児歯科分
野にも適用できるものはあるが、大部分は在宅訪問診療や歯周病安定期治療など、主に高齢期の口腔機能の維持と回復を目的として設けられたも
のである。口腔機能は小児期に獲得され、その影響は一生続くものであり、高齢期のフレイルを減少させるためには口腔機能のボトムアップが重
要となる。小児期から成人期にかけて必要な歯科医療を切れ目なく行うために、小児かかりつけ歯科医として継続的に小児の口腔疾患の予防と回
復、口腔機能の育成に努めている診療所を対象とした新たな施設基準が必要である。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
施設基準は小児患者を対象とした基準を新たに新設すべきであるが、現在の施設基準のうち特に【(2)次のいずれにも該当すること。ア 過去
1年間に歯周安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること。(3) 過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問
診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上
であること。】は小児歯科のみを標榜または小児患者の割合が多い診療所では基準を満たすことは困難である(参考文献1参照)。医療的ケア児
の歯科診療に対するニーズは高くなっているが、保護者による移送やバギーの使用により来院可能である。また、小児在宅診療を行っている一般
開業医は未だ少ない。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
・対象とする患者:エナメル質に限局した表面が粗造な白濁などの脱灰病変を有する者
・
医療技術の内容と点数:かかりつけ強化型歯科診療所ではない場合、加算は算定できない。エナメル質初期う蝕に対しては、その治癒または重症
化予防を目的として、患者の同意を得て管理計画を作成し、管理等の内容について説明を行ったうえで(歯科疾患管理料を算定)、フッ化物歯面
塗布および口腔内カラー写真の撮影を行った場合に、月1回130点、2回目以降は3か月に1回算定する。エナメル質初期う蝕管理加算は併算定でき
ない。
・かかりつ
け歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準は「(2)次のいずれにも該当すること。ア 過去1年間に歯周安定期治療又は歯周病重症化予防治療
をあわせて30回以上算定していること。(3) 過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診
療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。」等、小児歯科のみを標榜または小児
患者の割合が多い診療所では基準を満たすことは困難な事項があり、新しい施設基準が必要と考えられる。
B
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
000-4
医療技術名
エナメル質初期う蝕管理加算(小児かかりつけ歯科医機能強化型診療所)
③再評価の根
拠・有効性
小児かかりつけ歯科医機能強化型診療所の申請が可能となることで、エナメル質初期管理加算を算定することが可能となる。毎月の継続的な管理
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 と指導、フッ化物の応用により、エナメル質の初期う蝕病変は再石灰化作用が促進され、脱灰したエナメル質初期う蝕は進行を停止し、再石灰化
後等のアウトカム
して回復する。また、専門的で継続的な口腔管理を受けることができるようになる。
ガイドライン等での位置づけ
④普及性の変化
※下記のように推定した根拠
年間対象者数の
変化
年間実施回数の
変化等
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
「永久歯エナメル質の初期う蝕」に関する基本的な考え方(2016年3月 日本歯科医学会)
る。)
令和3年社会医療診療行為別統計によると(18歳の区切りが無く19歳の区切りとなっており、その数値をもって代用とする)、0歳~19歳の歯科疾
患管理料エナメル質管理加算の件数・回数は343,145であった。フッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う蝕)では89,572件であった。フッ化物
歯面処置は3か月に1回であり、単月の件数は実際の患者数の1/3の数値を表す。よって実際の年間患者数は89,572×3=268,716人となる。この結
果とかかりつけ歯科医機能強化型診療所がエナメル質初期う蝕管理加算を算定した場合、フッ化物歯面塗布処置はそれに包括されるため、単月の
件数が年間対象患者と考えられる。よって0歳~18歳までの年間対象患者数は少なくとも343,145+268,716人で611,861人の対象患者が単月推計で
はあるが、いると推定される。エナメル質初期う蝕への歯面塗布は3か月に1回であるが、その他管理も含め毎月算定可能なため、年間実施回数は
7,342,322回と推定される。見直し前の回数はエナメル質初期う蝕管理加算×12+フッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う蝕)×3とした。
見直し前の症例数(人)
343,145人
見直し後の症例数(人)
611,861人
見直し前の回数(回)
4,923,888回
3148