提案書16(3000頁~3199頁) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
421202
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
歯科衛生実地指導料の実施指導時間の統一及び同月2回目指導時の加算
一般社団法人歯科医療管理学会
37歯科・歯科口腔外科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
リストから選択
関連する診療科(2つまで)
リストから選択
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
リストから選択
提案当時の医療技術名
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
B
011-2、011-2-2
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
○
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
その他」を選んだ場合、右欄に記載
提案される医療技術の概要(200字以内)
歯周疾患の治療における歯科衛生士の実施指導を様々な患者を診療する医療現場の実態に合わせた運用形態とする技術である。
文字数: 57
再評価が必要な理由
歯科衛生実地指導1は歯科衛生士による直接15分以上の実施指導を求めている。歯科医院における歯科衛生士不足のなか高齢社会において患者ご
とに様々な合併症を抱える為に患者が耐える事の出来る歯科治療時間は体調に左右され、実地指導の中断を余儀なくされる事がある。既に歯科診
療特別対応加算を算定している患者に対する歯科衛生実地指導2においては、15分以上の実指導を行う事が困難な場合にあっては、月2回の実地指
導を合わせて15分以上の実地指導で代替可能となっている。両者の算定要件を統一する事により算定要件の簡略化にも繋がり誤算定の防止にも繋
がる。また現在歯科衛生実地指導2においても中断後の再指導時は評価されておらず、制度活用への障壁となっていると考えられる。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
実地指導時間を15分以上行う事が困難な場合にあっては月2回の実地指導を合わせて15分以上の実地指導とし、同月2回目を実施した場合は2点を
加算する。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
現在の取り扱いで対象とする患者:歯科疾患罹患患者で、実地指導が必要な者
技術内容:歯科衛生士によるセルフケアの指導
点数や算定の留意事項:本体点数:80点または100点(一定要件を備えた病院歯科の場合)
算定要件は15分以上の歯・口腔の実地指導を行い文書を提供した場合
B
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
011-2、011-2-2
医療技術名
歯科衛生実地指導料の実施指導時間の統一及び同月2回目指導時の加算
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 歯周疾患患者において、歯科衛生実地指導を含むメンテナンス治療を行っている場合、歯周病進行の抑制効果がある知見があり、高齢者が希望す
る1回の適切な診察時間には制約がある。回数の分割は指導の効果を高めQOLの向上が見込まれる
後等のアウトカム
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
ガイドライン等の改定見込み無し
の改訂の見込み等を記載する。)
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