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提案書16(3000頁~3199頁) (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

430201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

チタンおよびチタン合金によるブリッジ補綴
一般社団法人

37歯科・歯科口腔外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

日本歯科理工学会

リストから選択
関連する診療科(2つまで)
リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似
した医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の
年度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

リストから選択

チタンのレジン前装(M011-2)



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

提案される医療技術の概要(200字以内)


(M011-2)
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

金属アレルギーで中間欠損(前歯4歯以下、臼歯2歯以下)を有する患者に対して、精密印象後、作業模型上でワックスパターンを作り、鋳造
してチタン製歯冠修復物を製作し、セメントにて装着する。実施頻度は、金属アレルギーの患者が対象であるため少なく、治療期間(治療回数)
は約3回(支台歯形成、精密印象、装着)が予想され、金属修復であるため長期期間の耐用年数(5~10年)が期待される技術である。

文字数: 191

再評価が必要な理由

これまで金属アレルギーを有し中間欠損が生じた患者に対して高強度硬質レジンブリッジが適応とされていたが、適応範囲が狭く、また強度の
点から失活歯が適応とされてきた。チタン製のブリッジであれば、機械的性質が優れているため適用できる。また、対合歯と十分にクリアラン
スが無い場合でも適応でき、歯髄の有無に対する縛りもない。また、食いしばりなどの過度な咬合圧が加わる場合にも強度的に期待できる。上
下の歯の空隙の確保等のための対合歯の削合や脱離等による再製作および再装着の頻度が減少するため、患者の負担軽減となる。すでにチタン
製鋳造冠とチタンのレジン前装は保険収載されていることから、技術や適合精度の問題は解決している。なお、チタンが高融点なことに加え、
鋳造欠陥を減らす目的で特殊な鋳造機と専用の埋没材を使用することが必須である。また調整等にも専用の医療機器が必要とされるが、前述し
た既出の技術によって方法論は確立している。ゆえに再評価が必要である。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

高強度硬質レジンブリッジ(M017-2)は、維持力に十分な歯冠高径がある・過度な咬合圧が加わらない・軸面の十分な厚みを確保できることな
どが求められる。特に2mm 以上のクリアランスが必要となる。(原則として失活歯が対象となる)このように適応範囲が狭く、また多くの歯質
を削るため患者の負担が大きい。チタン製のブリッジであれば、機械的性質もチタンおよびチタン合金の方が優れているので負担を軽減でき
る。すでにチタン製鋳造冠(M010‐2)とチタンのレジン前装(M011-2)は保険収載されており、チタンを使った方法の技術的な諸問題は解決し
ている。以上よりチタン製ブリッジは、金属アレルギーを有する患者に対して、有効な技術として評価されるべきであり、より高い評価が妥当
と考える。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

中間欠損で金属アレルギーを有しパラファンクション(歯ぎしり、クレンチング)の既往を持つ患者。患歯対合歯間のクリアランスが確保でき
ないもの。医療技術の内容としては、すでにチタン鋳造冠とチタン製前装冠は保険収載されているのでそれを組み合わせたチタン製ブリッジに
特記すべき問題点はない。前装に関しては審美性が問題となる小臼歯、ポンティックに適応する。点数や算定に関しては金パラによるブリッジ
の算定方法が確立しているため留意事項はない。

診療報酬区分(再掲)

M

診療報酬番号(再掲)

(M017-2)

医療技術名

高強度硬質レジンブリッジ

3086