資料 Ⅱ-1-1 2025年度予算編成における課題 (107 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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○ データの利活用を通じた障害福祉計画の作成等に資することを目的として、令和5年度より障害福祉DBの運用が開始されている。
障害福祉計画におけるサービス量の⾒込みは、総量規制や意⾒申出制度(都道府県による事業所指定の際に市町村⻑が意⾒
を申し出る仕組み)の活用判断の根拠となる。
地域包括ケア「⾒える化」システム(介護)では地域間の⽐較を容易に⾏えるが、障害
福祉DBでは⾃治体ごとかつ調査項目ごとにデータを出⼒する必要がある。
◆ 地域包括ケア「⾒える化」システム(介護)
◆ 障害福祉データベースの位置づけ
障害福祉分野において、将来的にサービスの質の更なる向上等を図る観点も含め、障害福
祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者の動向の把握等に資するため、「介護保険総
合データベース」に相当するデータ基盤を整備することが必要である。
(出所)社会保障審議会 障害者部会報告書(令和4年6月)
国は、障害福祉DBの給付費明細情報等と障害⽀援区分認定データを連結できる形で匿
名化して収集します。国が収集したデータは各自治体に提供し、各自治体において計画の
進⾏管理や地域分析等を⾏い、データの利活用等通じた障害福祉計画等の作成・⾒直し
に資するものとします。
(出所)障害福祉サービスデータベース本格運用の開始について(令和5年3月29日)
(出所) 地域包括ケア「⾒える化」システムを用いた地域分析
◆ 障害者総合支援法(平成⼗七年法律第百⼆⼗三号)(抄)
(指定障害福祉サービス事業者の指定)
第三⼗六条 (略)
2 就労継続支援その他の主務省令で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第
一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第二⼗九条第一項の指定障害福
祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
3・4 (略)
5 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当
該都道府県⼜は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第八⼗九条第
二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類
ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都
道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害
福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によっ
てこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に⽀
障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二⼗九条第一項の指定をしないことができる。
→総量規制
6 (略)
7 関係市町村⻑は、前項の規定による通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、
第二⼗九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定に関し、都道府県知事に対
し、当該関係市町村の第八⼗八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調整を
図る⾒地からの意⾒を申し出ることができる。 →意⾒申出制度
【改⾰の⽅向性】 (案)
○ 障害福祉DBの活用により、他の⾃治体との⽐較をより簡便に⾏うことができるよう「⾒える化」を進めるとともに、次期障害福祉
計画の策定にあたっては、同DBを活用した分析⽅法を⽰すなど、⾃治体がデータに基づく計画策定に取り組むための環境整備
を進めるべき。 また、こうした取組を通じて得られたデータを、総量規制や意⾒申出制度の運用に活用していくべき。