よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料 Ⅱ-1-1 2025年度予算編成における課題 (26 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html
出典情報 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

資料Ⅱ-1-26

適用すべき主な改定ルール

○ これまでの「診療報酬改定のない年の薬価改定」において適用されなかったルールのうち、特に、新薬創出等加算の累積額の控除や
⻑期収載品の薬価改定については、真にイノベーティブな医薬品に評価を重点化するとともに、国⺠負担の軽減を図る観点からも重
要。また、これらのルールの適用が2年に1度であること⾃体に、公平性の観点からの弊害が認められる。
◆ ルール適用の視点(革新的新薬に対する評価の重点化・国⺠負担の軽減)
(新薬創出等加算の累積額の控除)
○ 既に後発品が上市され、または収載から15年が経過して、
⾰新性が乏しくなった医薬品の評価を⾒直し、更なるイノベー
ションにつなげる。
○ 新薬創出等加算の控除のタイミングが2年に1度の場合、上
市のタイミングの差で、加算期間で最大2年間程度の適用の
差が生じる。

薬価

2007年
3月 5月

2022年
3月 4月 5月

15年
新薬創出加算による
価格維持

薬価収載

15年経過

2024年
4月

累積された
加算の控除

累積された
加算の控除

(⻑期収載品の薬価改定)
○ ⻑期収載品への依存を防ぎ、⾰新的な新薬の開発への重
点化を促し、更なるイノベーションにつなげる。
○ 後発品等上市のタイミングによって、最大2年間程度の適用
の差が生じる。
<イメージ>

<イメージ>

(2024.4〜)⻑期収載品の段階的な価格引下げルール 適用

後発品上市

2年

2年

2年

2年

2年

(後発品価格の加重平均値に、以下の倍数をかけた⾦額)

特許期間
再審査期間

5年

5年
Z2

後発品上市
特許期間
再審査期間

3月 5月
2014年

5年

(後発品置換率)
60%未満︓▲ 2.0%
60%以上80%未満︓▲1.75%

G1 2.5倍

2倍

1.5倍

1倍

G2 2.5倍

2.3倍

2.1倍

1.9倍

C (後発品置換率) 60%未満

5年
Z2
(後発品置換率)
60%未満︓▲ 2.0%
60%以上80%未満︓▲1.75%
3月 4月 5月
2024年

60%以上80%未満

1.7倍

1.5倍

︓▲ 2.0%
︓▲ 1.75%

(G1)後発品置換え率80%以上、(G2)後発品置換え率80%未満
(C) G1,G2による引下げを受けない品目等の補完的引下げ(Z2基準準用)

毎年改定
で適正化

(2026.4〜)G1/G2/C
いずれかのルール適用 (同上)

2026年4月