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資料 Ⅱ-1-1 2025年度予算編成における課題 (112 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html
出典情報 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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最低生活費の考え方

資料Ⅱ-1-112

○ 生活保護制度においては、最低限度の生活を保障するとともにその⾃⽴を助⻑することが目的(生活保護法第1条)とされており、
生活保護法において様々な原則や義務が設けられている。
○ 最低生活費は、日常的に必要な食費、被服費、光熱水費等に対応するものとして生活保護受給者の年齢、世帯構成及び地域に
応じた生活扶助(第1・2類費と各種加算)のほか、必要に応じた住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助等を⽀給。
○ これらは最低限度の生活の需要を満たすに⼗分なものであって、かつ、これを超えないものである必要。
◆最低限度の生活の保障

◆生活扶助基準の概要

① 資産、能⼒等あらゆるものを活用することが保護の前提。
扶養義務者による扶養などは保護に優先される。
・不動産、⾃動⾞、預貯⾦等の資産
・稼働能⼒の活用
・年⾦、⼿当等の社会保障給付
・扶養義務者からの扶養

② ⽀給される保護費の額





助費。
○ 生活扶助基準の具体的な⾦額は世帯単位で決まることとなっており、
【第1類費】食費等の個人的費用(年齢階級別に個人単位で定められた⾦額の世
帯合計)
【第2類費】光熱水費等の世帯共通的費用(世帯人員別に定められた⾦額)
を合算して算出。

・厚生労働大⾂が定める基準で計算される最低生活費から収⼊を差し引いた
差額を保護費として⽀給


○ 生活扶助費は、食費・被服費・光熱水費等の日常生活に必要な経費に対応する扶





年⾦・児童扶養⼿当等の収⼊

⽀給される保護費

生活保護法 (昭和二⼗五年法律第百四⼗四号)
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能⼒その他あらゆるものを、その最低限度
の生活の維持のために活用することを要件として⾏われる。
(基準及び程度の原則)
第八条 保護は、厚生労働大⾂の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者
の⾦銭⼜は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において⾏うものとする。
2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて
必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに⼗分なものであつて、且つ、これをこえないも
のでなければならない。

○ 第1類費については、所在地域に応じて6段階の基準が定められている。
○ 第2類費については、令和5年10月の基準改定から、所在地域によらず全国一律。
○ 障害者世帯、⺟子世帯など特定の世帯には加算がある。
(例)東京23区(1級地-1)夫婦子2人世帯(35歳、30歳、9歳、4歳)の場合
生活保護基準額(月額)︓274,110円
(内訳)
生活扶助
︓181,330円
児童養育加算︓ 20,380円
教育扶助
︓ 2,600円
住宅扶助
︓ 69,800円

※このほか、医療扶助等の現物給
付や一時扶助等の必要に応じた
給付を実施。