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資料 Ⅱ-1-1 2025年度予算編成における課題 (53 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html
出典情報 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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診療所の偏在是正のための地域別単価の導入について

資料Ⅱ-1-53

○ 医師の地域間、診療科間、病院・診療所間の偏在を是正するための経済的インセンティブ措置として、地域別診療報酬の仕組みの
活用を検討する必要がある。
○ 具体的には、報酬点数×1点当たり単価(10円)となっている診療報酬について、診療所不足地域と診療所過剰地域で異なる1
点当たり単価を設定することが考えられる。
◆診療報酬の仕組み

= 医療費

◆1点単価の調整等により政策対応の幅が広がると考えられるケース
<医療費適正化>
○保健医療2035提言書(抄)(2015年6⽉ 「保健医療2035」策定懇談会)
「診療報酬については、例えば、地域ごとのサービス目標量を設定し、不⾜し
ている場合の加算、過剰な場合の減算を⾏うなど、サービス提供の量に応じて点
数を変動させる仕組みの導⼊を検討する。都道府県において医療費をより適正化
できる手段を強化するため、例えば、将来的には、医療費適正化計画において推
計した伸びを上回る形で医療費が伸びる都道府県においては、診療報酬の⼀部
(例えば、加算の算定要件の強化など)を都道府県が主体的に決定することとする。」

(注)⼊院基本料への地域加算(都市部に加算)など、例外的に地域ごとに異なる
取扱いもある。

<医療機関の医業収⼊の安定>
○財政制度等審議会建議(抄)(2021年5⽉)
「新型コロナ患者受け⼊れ病院に対する収⼊面への対応として、これまでも法
律の改正を伴うことのない取扱いとして度々⾏われてきた災害時の「概算払い」
を参考とし、前年同⽉ないし新型コロナ感染拡大前の前々年同⽉⽔準の診療報酬
を⽀払う簡便な手法を検討すべきである。」

全国⼀律(注)

全国⼀律

診療報酬点数(厚生労働大臣告示)
(例) 初診料
288点
再診料
73点
調剤基本料1
42点

1点あたり
単価
10円

×

※1 介護報酬では地域によって1点単価で最大14%の差異が設けられている。
※2 かつて診療報酬も地域別に単価が設定されていた。

◆診療所の偏在是正のための当⾯の措置のイメージ

診療所不⾜地域

※前年同⽉ないし前々年同⽉⽔準からの減収相当額の⽀払い部分について実際に⾏われた診療⾏為への対価性を⽋く点については、
たとえば対前年同⽉ないし対前々年同⽉比で保険点数が2割減り、8/10となった場合に、1点単価を12.5円に補正することとす
れば、診療⾏為への対価性を保持したまま、前年同⽉ないし前々年同⽉⽔準の診療報酬を⽀払うことは可能である。

診療所過剰地域
(単価引下げ︓1点=10円-β円)
▲β円

10円

【改⾰の⽅向性】(案)
○ 医師偏在対策として、地域別診療報酬の仕組みを活用し、報酬⾯からも診療所過剰地域から診療所不足地域への医療資源
のシフトを促していくべき。なお、当⾯の措置として、診療所過剰地域における1点当たり単価(10円)の引下げを先⾏させ、そ
れによる公費の節減効果を活用して医師不足地域における対策を別途強化することも考えられる。