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資料 Ⅱ-1-1 2025年度予算編成における課題 (123 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html
出典情報 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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医療扶助の適正化⑥(薬剤費︓後発医薬品の使用促進)資料Ⅱ-1-123
○ 生活保護受給者は、「医学的知⾒」に基づき、後発医薬品が使用可能な場合は、後発医薬品による給付を⾏うことが原則。
平成30年度生活保護法改正による原則化後、使用割合は増加も、そのうちバイオ後続品の使用割合は未だ低い水準。
○ また、令和6年10月から、医療保険では、「医療上の必要性」がないにもかかわらず、患者が後発医薬品ではなく先発医薬品
(⻑期収載品)を希望した場合に両者の差額の4分の1を患者負担する選定療養を開始。併せて、「医療上の必要性」があ
る場合の判断基準を明確化。他⽅、医療扶助の「医学的⾒地」についてはこれまで具体的な判断基準は⽰されてこなかった。
◆後発医薬品原則化による効果
医療全体と医療扶助における後発医薬品使用割合の推移
原則化後
86.2% 87.8% 87.7% 86.4% 88.2%
生活保護
90%
増加
77.6% 76.7% 78.3% 79.0% 79.0% 80.2%
医療全体
80%
73.3% 72.6%
69.3%
65.8%
70%
63.8%
58.7% 56.2%
60%

◆医療保険における後発医薬品のある先発医薬品(⻑期収載品)の選定療養
・ 令和6年10月から後発医薬品がある薬で、先発医薬品の処⽅を希望する場合は、特別の料⾦
(価格差の4分の1)を患者負担。
・ ただし、①医療上の必要性があると認められる場合(例︓医療上の必要性により医師が銘柄名処⽅
(後発品への変更不可)をした場合)や、②薬局に後発医薬品の在庫が無い場合など、後発医薬
品を提供することが困難な場合については、選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象。

50%
40%
平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

(出所)使用割合(数量シェア)︓ 医療扶助実態統計(令和2年以前は医療扶助実態調査)
(各年6月審査分)、医薬品価格調査(薬価本調査)(速報値)(各年9月取引分) ※H28年分除く

◆バイオ後続品の使用割合(数量シェア)
販売名

主な効能

使用割合が低い薬剤も存在
剤形

発売日 使⽤割合

インスリンアスパルトBS注

糖尿病の治療 注射液、キット 2021.5

3.3%

インスリンリスプロBS注

糖尿病の治療 注射液、キット 2020.6

17.8%

インスリングラルギンBS注

糖尿病の治療 注射液、キット 2015.8

73.2%

ダルベポエチンアルファBS注

貧血の治療

キット

2019.11

79.6%

ベバシズマブBS点滴静注

悪性腫瘍の治療

注射液

2019.12 17.2%

(出所)NDBデータに基づき厚生労働省集計。
(注)バイオ後続品のある薬剤15種のうち、薬剤の総数(投薬量×回数)が多い順に上位5種を記載

厚生労働省【医療機関・薬局の方向けのチラシ】(抜粋)
Q1. 医療上の必要があると認められるのは、どのような場合ですか。
A. 医師⼜は⻭科医師において、次のようなケースで、⻑期収載品の処⽅等⼜は調剤をする医療上
の必要があると判断する場合です。
① ⻑期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その患者
の疾病の治療のために必要な場合
② その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差
異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合
③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、⻑期収載品を使用している患者について後発医薬品
へ切り替えないことが推奨されている場合
④ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により⼀包化できないなどの場合(単に剤形の好み
という理由では認められません。この場合の判断は薬剤師が⾏うこともできます)
※このほか、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別
の料⾦」を徴収する必要はありません。

医療扶助
にも本来
共通すべき
内容

Q3. 生活保護を受給している患者が、単にその好みから⻑期収載品を希望した場合は、特別の
料⾦を徴収することになりますか。
A. 生活保護受給者である患者には、単にその嗜好から⻑期収載品を希望した場合であっても、後
発医薬品を処⽅等⼜は調剤することとなります。そのため、特別の料⾦を徴収するケースは生じません。

生活保護
受給者の
取扱い

医療上の
必要性の
判断基準

【改⾰の⽅向性】(案)
○ 医療扶助におけるバイオ後続品処方の実態・課題を把握し、使用率向上に向けた取組を強化すべき。
○ 厚生労働省は、今回選定療養において明確化された先発医薬品処方の医療上の必要性の判断基準について、医療扶助に
おいても、それに則った対応がなされるよう、指定医療機関における運用実態の把握を含め、取組の徹底を図るべき。