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資料 Ⅱ-1-1 2025年度予算編成における課題 (25 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html
出典情報 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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資料Ⅱ-1-25

薬価改定(適用ルールについて)

○ 直近の「診療報酬改定のない年の薬価改定」である令和5年度改定では、新薬創出等加算や不採算品再算定において臨時・特
例的な対応を⾏う一⽅で、新薬創出等加算の累積額控除及び⻑期収載品に関する算定ルール等については適用されず、また、追
加承認項目等の加算など他の多くのルールについても適用しないこととされた。
◆既収載品目の主な算定ルール
項目

判断要素

対象カテゴリー

R5改定

最低薬価の維持

市場実勢価格

主に後発品、その他品目



基礎的医薬品の薬価維持

市場実勢価格

主に後発品、その他品目



新薬創出等加算の加算

市場実勢価格

新薬



後発品の価格帯集約

市場実勢価格

後発品



追加承認品目等の加算

薬事承認、市販後調査成績等

新薬

×

新薬創出等加算の累積額控除

後発品の収載、あるいは収載からの経過期間

⻑期収載品への移⾏直後等

×

不採算品再算定

製造コスト等(原価計算⽅式により算出された原価)

主に後発品、その他品目

市場拡大再算定

年間販売額(薬価×数量)

新薬

×

効能変化再算定

薬事承認

新薬

×

用法容量変化再算定

薬事承認

新薬

×

⻑期収載品の薬価改定

後発品収載からの経過期間、後発品置換率、後発品の薬価

⻑期収載品

×

収載後の外国平均価格調整

外国平均価格

新薬



臨時・特例

【改⾰の⽅向性】(案)
○ 毎年薬価改定が⾏われる中で、2年に1度しか適用されないルールがあるのは合理的な説明が困難。例えば、「新薬創出等加
算の累積額控除」や「⻑期収載品の薬価改定」などについては、⾰新性を失った医薬品の評価を適切に⾒直すルールであり、現
役世代を含む国⺠負担軽減の観点や、収載のタイミングによる不公平の解消の観点から、2025年度改定では、既収載品の算
定ルールについて、全て適用すべきである。