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資料 Ⅱ-1-1 2025年度予算編成における課題 (85 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html
出典情報 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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資料Ⅱ-1-85

多床室の室料負担の⾒直し①

○ 介護施設の費用については、2005年度に、食費と個室の居住費(室料+光熱水費)を介護保険給付の対象外とする⾒直しを実
施(多床室は食費と光熱水費のみ給付対象外)。2015年度に、介護老⼈福祉施設(特養老⼈ホーム)の多床室の室料負担
を基本サービス費から除く⾒直しを実施。
○ しかし、介護老⼈保健施設・介護医療院の多床室については、室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含まれたままだった。
2024年度介護報酬改定において⾒直しが⾏われたが、新たに室料負担が導⼊された対象施設は一部に限定。
介護老⼈福祉施設(特養老⼈ホーム)

介護老⼈保健施設・介護医療院

特養は2015年度改定で多床室の室料をサービス
費から除外し、個室と多床室の報酬水準は同額。

⽼健施設の多床室については、室料相当額は基本サービス費に包
含されたままであり、多床室の⽅が個室よりも基本サービス費が高い。

室料

食費
光熱水費
室料相当

基本

サービス費
(総費用)
25.4万円

基本
サービス費
(総費用)
27.8万円

基本
サービス費
(総費用)
30.1万円

個室・多床室

個室

多床室

⾃己負担

室料

光熱水費

⾃己負担

光熱水費

⾃己負担

食費

食費

(※)上記の特養⽼人ホーム、介護⽼人保健施設等の基本サービス費は要介護5の者が30日⼊所した場合の費用(利用者負担含む)

【2024年度介護報酬改定における⾒直し】
○ ⼀部の老健施設・介護医療院の多床室について、新たに室料負担を導⼊(月額8千円相当)
・ ⽼健施設の約6%(「その他型」及び「療養型」のみ)、介護医療院の約32% (「Ⅱ型」のみ)と対象は限定的
⇒ 更なる見直しが必要
・ さらに、いずれも⾯積要件あり(8㎡/⼈以上に限られる)