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資料 Ⅱ-1-1 2025年度予算編成における課題 (110 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html
出典情報 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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就労継続支援③(自治体における実地指導等)

資料Ⅱ-1-110

○ 適切なサービス提供を担保する観点から、⾃治体(都道府県等)は事業者に対する実地指導(運営指導)を概ね3年に1度
実施するよう求められているが、就労継続⽀援について実施割合を⾒ると、33%(=3年に1度)に満たない⾃治体が都道府
県では80%超、政令指定都市・中核市では70%超存在。
○ 就労継続⽀援に関する地域差(3.8倍)を⾒ると、障害者向けサービス全体の地域差(2.3倍)よりも大きくなっている。こうした
中、市区町村における就労系サービスの⽀給決定について明文化した基準等が存在しないと回答した⾃治体が6割超にのぼる。
◆就労継続支援での都道府県の実地指導割合(有効回答数︓41か所)
50%

◆都道府県別 就労継続支援の「⼈⼝千⼈当たり利用者数」(令和5年10月)

33⾃治体

(人)

40%

10

30%

33%未満

20%
10%
0%

27 36 6 17 33 34 29 18 40 30 31 37 14 32 39 19 8 1 21 38 13 15 9 7 4 16 24 3 10 35 28 20 41 2 23 25 12 22 26 11

◆就労継続支援での政令指定都市及び中核市の実地指導割合(有効回答数︓80か所)

8.5

8
6
4

2.2

62⾃治体
2
33%未満

0

沖縄県
鳥取県
⿅児島県
大分県
北海道
佐賀県
⻑崎県
福井県
島根県
愛媛県
⻘森県
和歌山県
岩⼿県
熊本県
大阪府
福岡県
岡山県
⽯川県
宮崎県
高知県
山形県
岐⾩県
富山県
⻑野県
兵庫県
山梨県
三重県
山口県
滋賀県
新潟県
福島県
広島県
秋田県
京都府
栃⽊県
徳島県
宮城県
静岡県
茨城県
奈良県
愛知県
香川県
群馬県
千葉県
埼⽟県
東京都
神奈川県

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3.8倍
(参考 障害者向けサービス全体2.3倍)

10 3 9 41 61 11 2 16 20 34 32 40 39 78 14 35 64 69 4 65 62 27 79 36 53 60 33 13 43 22 76 66 49 29 75 37 31 15 5 52 58 74 42 56 44 47 26 73 70 57 77 63 12 55 30 24 72 8 51 21 7 6 38 1 68 54 25 46 71 45 80 17 59 23 19 28 48 50 67 68

(出所)財務省「予算執⾏調査」(令和6年10月公表)
(注)令和5年度に実施した実地指導件数を令和6年3月31日現在稼働している事業所数で除して機械的に算出している。便
宜上、⾃治体名に番号を振って記載している。

(出所)利用者数は令和5年10月時点の国保連データ、人口は総務省統計局の「人口推計」(令和5
年10月1日現在)に基づき作成。

◆就労系サービスに関する市区町村の支給決定基準等の策定状況(有効回答数︓1,173か所)

国は不正防⽌のため、⾃治体に対し、B型事業所に出向く「実地指導」をおおむね3年に1
度⾏うよう指針で⽰しているが、このペースで実施できていない⾃治体は東京都や大阪市など
45⾃治体に上った。仙台市は事業所数が10年で2倍以上となり、「実地指導は10
年に1度がやっと」とする。
(出所)2024年3月21日 読売新聞「B型事業所で不正受給9億円超、⾏政チェック⼿回らず…書類の体裁確認で精いっぱい」

明文化した基準等があり、要綱等の形式で公表している。

131(11.2%)

明文化した基準等があるが、部内限りのもので、公表していない。

280(23.9%)

明文化した基準等はないが、⽀給決定に当たって担当係内での考え⽅がある

511(43.6%)

明文化した基準等はなく、個々の担当による判断としている。

251(21.4%)

(出所)財務省「予算執⾏調査」(令和6年10月公表)

【改⾰の⽅向性】(案)
○ 効率的・実効的な実地指導を⾏う観点から、より重点的に実地指導を⾏うべき事業所を都道府県等が選定するための基準に
ついて具体化するなど、実地指導のあり⽅を⾒直すべき。また、就労系サービスに関する⽀給決定の基準について、地域差の是
正の観点からも、⽀給決定基準を設けるなど、その基準を明文化すべき。