資料 Ⅱ-1-1 2025年度予算編成における課題 (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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資料Ⅱ-1-63
○ 地域医療構想については、医療法において、地域の会議における協議が整わない場合には、地域で不足している病床機能を提供す
るよう、個別の病院に指⽰・要請・勧告できるとの規定があるが、ほとんど発動実績はない。
◆医療法で定められている知事の権限
① 地域で既に過剰になっている医療機能に転換しようとする医療機関に対して、転換の中⽌の命令(公的医療機関等)及び要請・勧
告(⺠間医療機関)
⇒命令・要請・勧告︓0件
② 協議が調わない等の場合に、地域で不足している医療機能を担うよう指⽰(公的医療機関等)及び要請・勧告(⺠間医療機関)
⇒指⽰・勧告︓0件、要請︓4件
③ 病院の開設等の許可申請があった場合に、地域で不足している医療機能を担うよう、開設等の許可に条件を付与
⇒条件付き開設許可︓121件
④ 稼働していない病床の削減を命令(公的医療機関等)及び要請・勧告(⺠間医療機関)
⇒命令・要請・勧告︓0件
※ 各件数については、2024年3月末時点(①・④は2022年度病床機能報告後から調査日までの、②・③は当該規定の施⾏日から調査日までの、それぞれ累計)。
※ ①〜④の実施には、都道府県の医療審議会の意⾒を聴く等の⼿続きを経る必要がある。
※ 勧告、命令、指⽰に従わない医療機関には、医療機関名の公表や地域医療⽀援病院・特定機能病院の承認の取消し等を⾏うことができる。
(厚生労働省医政局地域医療計画課調べ)
【改⾰の⽅向性】(案)
○ 今後策定される新たな地域医療構想がより実効性あるものとなるよう、各医療機関が構想と整合的な対応を⾏うよう求めるなど、
知事の権限強化を図るべき。