資料 Ⅱ-1-1 2025年度予算編成における課題 (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ケアマネジメントの利用者負担の導入
○ 介護保険サービスの利用にあたっては、一定の利用者負担を求めているが、居宅介護⽀援については、制度創設時以来、ケアマネ
ジメントの利用機会を確保する観点等から利用者負担を取らない取扱いとされてきた。しかし、介護保険制度創設から20年以上
が経ち、現状では、ケアマネジメントに関するサービス利用が定着。利用者が本来負担すべきケアマネジメントに係る費用を現役世
代の保険料で肩代わりし続けることは、世代間の公平の観点からも不合理。
○ また、ケアマネジメントについて利用者負担を取らない取扱いは、利用者側からケアマネジャーの業務の質へのチェックが働きにくい構
造。ケアマネジメントの質の評価とあわせて、利用者⾃身が⾃己負担を通じてケアプランの質に関⼼を持つ仕組みとした⽅が、サービ
スの質の向上につながるのではないか。
(参考)全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(2023年12月22日閣議決定)
「ケアマネジメントに関する給付の在り方(利用者負担等)については、利用者やケアマネジメントに与える影響、他のサービスとの均衡等も踏まえ
ながら、包括的に検討を行い、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度)までの間に結論を出す。」
国費
132億円(25%)
都道府県・市町村
132億円(25%)
高齢者の保険料
121億円(23%)
現役世代の保険料
142億円(27%)
(注)⾃己負担は、所得の状況に
応じて1〜3割となることに留意。
現役世代の負担(毎年)
◆ケアマネジメントに自⼰負担がない理由
「介護保険制度の⾒直しに関する意⾒」(2016年12月介護保険部会)
現在、居宅介護⽀援や介護予防⽀援のいわゆるケアマネジメントサービスには利
用者負担はない。これは、要介護者等の相談に応じ、その⼼身の状態等に応じた
適切なサービスを利用できるよう⽀援する新しいサービスの導入にあたり、要介護
者等が積極的に本サービスを利用できるよう、制度創設時に特に10割給付の
サービスと位置づけたものである。
ケアプラン
作成等費用
訪問介護・
通所介護
など
利用者
負担なし(注)
利用者
負担
負担なし
10.3万円/月
ケアプラン(施設サービス
計画)作成等費用
サービス利用の障害
との声は聞かれない
施設介護サービス費
(特養)
(要介護2・月ごと)
利用者
負担あり
利用者
負担
◯ケアマネジメント(居宅介護⽀援)に係る費用額(2020年度実績)
5,273億円
利用者
1割負担相当分(約530億円)
の内訳に関する機械的試算
28.2万円/月
◆受給者⼀⼈当たり介護サービス費用
◆ケアマネジメントに係る費用のイメージ
(要介護3・月ごと)
(注)仮に1割⾃己負担を導⼊した場合の受給者1人当たり費用額から粗く計算できる要介護2の者の月ごと⾃己負担額は1,400円程度
( 「介護給付費等実態統計」(2023年4月審査分) )。
◆ケアマネジメントの公正中⽴性に対する懸念
ケアプラン作成に当たり問題となり得ること
◆ケアマネジメントの質の向上に向けたイメージ
(n=336、現場のケアマネジャーへのアンケート)
事業者の都合により、同一住宅・ホーム内の利 全回答
の
用者のケアプランが画⼀的なものとなっている
40.2%
ケアマネジャー
事業者の都合により、区分支給限度基準額⼀ 全回答
杯まで同一法人による介護保険サービスを設定
の
したケアプランが多い
37.2%
事業者の都合を意識することで、利用者にとっ 全回答
て必要な介護保険サービスがケアプランに位置
の
づけることが難しい場合がある
31.8%
(出所)厚生労働省「サービス付き高齢者向け住宅等における適正
なケアプラン作成に向けた調査研究 報告書(2022年3月) 」
○利用者本位の公
正・中⽴なケアマネ
ジメントの提供
○適切な給付管理
質の高い
ケアマネジメント
保 険 者
利 用 者
○ケアプランのチェック
○ケアマネジャーの評価
【改⾰の⽅向性】(案)
○ 質の高い介護サービスを提供する上で、利用者の⽴場に⽴ってケアプランを作成するケアマネジャーは重要な役割を果たしており、
公正・中⽴なケアマネジメントを確保する観点から、質を評価する⼿法の確⽴や報酬への反映と併せ、居宅介護⽀援に利用者
負担を導⼊することで、質の高いケアマネジメントが選ばれる仕組みとする必要。