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資料 Ⅱ-1-1 2025年度予算編成における課題 (24 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html
出典情報 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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資料Ⅱ-1-24

薬価改定(対象品目の考え方)

○ 薬価改定については、現役世代の保険料負担軽減を含め、国⺠皆保険制度の持続可能性を確保するとともに、創薬イノベーションの
推進を着実に図っていく観点から、毎年、確実に実施する必要。
○ これまでの「診療報酬改定のない年の薬価改定」では、平均乖離率に基づく機械的な計算で改定対象品目を限定してきた。しかしな
がら、新薬創出等加算がある中では、実質的な改定対象は⻑期収載品等に限られることを踏まえれば、乖離率に基づき改定対象品
目を限定することについては、国⺠負担軽減等の観点からも、⻑期収載品依存からの脱却等の観点からも、政策的合理性が乏しい。

仕切価

メーカーから
卸への販売価格

販売
納入価
(市場実勢価格)
卸から医療機関・薬局へ
の販売価格

医療機関
薬局

卸売業者

製薬企業

販売

請求・販売
薬価

国が市場実勢価格を調
査して決定

保険者・患者

◆ 医薬品流通の概要

◆ 薬剤価格と各事業主体の関係

◆ R3・R5年度薬価改定における対象品目の考え方
【R3】 平均乖離率8.0%の0.5倍〜0.75倍の中間である0.625倍
(乖離率5%)を超える、乖離率の大きな品目が対象。
【R5】 平均乖離率7.0%の0.625倍(乖離率4.375%)を超える品目
が対象。
◆ 薬剤費の構成

納⼊価(市場実勢価格)は、製薬企業・卸売業者が必要な利益を確保した上で、市場で決
定されるものであることから、薬価との差額(薬価差益)については、薬価改定により適正化が
図られる必要がある。
その他【約4,700品目】
薬価(公定価格)
仕切価
割戻・
アローアンス

一次売差
卸の粗利

薬価差

保険請求額
=国⺠負担

(税・保険料・患者負担)

後発品

【約10,500品目】

販管費

1.7 兆円

新薬創出等加算
3.4 兆円

(16%)

【約600品目】

(32%)

1.9 兆円

仕⼊原価
(最終原価)

納入価

⻑期収載品

【約1,700品目】

卸売業者

新薬創出等加算対象
以外の先発品

(18%)

売上原価

製薬企業

(6%)

営業利益

営業利益
販管費・
研究開発費

0.7 兆円

医療機関・薬局

2.8 兆円

【約1,800品目】

(27%)

(出所)厚生労働省「中央社会保険医療協議会 薬価専門部会」(2022年10月5日、12月16日)資料を基に作成
(注1)「新薬創出等加算対象」及び「新薬創出等加算対象以外の先発品」は後発品のない先発品であり、⻑期間収載されている先発品を含む。「その他」は1967年以前に収載された医薬品。
(注2)医薬品の市場規模について、記載している額は、2021年9月の薬価調査で得られた取引数量(調査月の1か月分)に薬価を乗じた上で12倍した数字(年間の数字に単純換算)。
(注3)品目数は2022年9月薬価調査時点のもの。

【改⾰の⽅向性】(案)
○ 令和7年度薬価改定については、原則全ての医薬品を対象にして、実勢価格に合わせた改定を実施すべき。仮に、一定の品
目を除外するとしても、安定供給確保に資する医薬品など、政策的対応の合理性があるものに限定すべき。