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本文 (107 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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ン申請のために必要となる情報やインターフェースの標準化を図る。
また、各府省庁は電子決裁への移行加速化に関して、
「電子決裁移行加速化方針」122に基づ
き、電子決裁とすることでかえって業務が複雑・非効率となる等の理由により紙決裁を続け
るものを除き、決裁が電子で行われていない手続について、電子決裁への移行に向けた取組
を中長期的な計画に記載し推進する。
③ 共通的な認証・署名の利用
各府省庁による認証・署名機能の利用については、次を原則とする。
・個人の電子署名については、マイナンバーカードによる電子署名
・個人の電子認証については、マイナンバーカードによる電子利用者証明
・法人の電子署名については、商業登記電子証明書等
・法人の電子認証については、G ビズ ID
公的個人認証サービスの民間利用の拡大を推進する。また、個人の認証・署名に利用する
アプリケーションについては、独自構築による乱立を避けるため、マイナポータルアプリの
活用を原則とする。
④ データ連携の推進
各府省庁の業務、情報システムにおいては、国民・事業者の利便性、行政の効率性・正確
性の向上の観点からワンスオンリーを追求し、住民基本台帳ネットワークシステム及びマイ
ナンバー制度による情報連携など、バックオフィスでの情報連携の仕組みの活用を原則とす
る。
各府省庁共通の枠組みとしてベース・レジストリの整備を前提とし、ベース・レジストリ
の指定状況を踏まえて、ベース・レジストリの活用を想定したシステムの拡張性確保を追求
することとする。特に、デジタル庁における先行プロジェクトとして進められるものについ
ては、この活用を原則とする。
また、情報システムの整備に当たって、データの相互運用性を確保するため、データの記
述形式、共通に解釈できる語彙、使用する文字の統一といった標準化を図る。具体的には、
行政基本情報連携モデルや「文字環境導入実践ガイドブック」123の適用を原則とする。
公費で作られたデータは原則として民間に提供していくオープン・バイ・デフォルト原則
に基づき、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、ニーズの高いものからシステムの新規整
備・更改の際に API を公開又は提供することを原則とする。
令和6年(2024 年)からのマイナンバーカードの海外利用の開始に合わせ、マイナンバー
カードに氏名をローマ字表記できるよう、平仮名又は片仮名による個人氏名の表記を戸籍の
記載事項とする規定を整備することを含め、迅速に戸籍法制の見直しを行う必要がある。具
体的には、デジタル社会形成整備法附則第 73 条の規定を踏まえ、戸籍法制の見直しに関する
法務大臣の諮問124に対する法制審議会からの答申が得られ次第速やかに、戸籍における氏名
の読み仮名の法制化に向けた作業を進め、令和5年(2023 年)の通常国会に関連する法案を
提出した上で、令和6年度(2024 年度)を目途に実現を図る。

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123
124

平成 30 年7月 20 日デジタル・ガバメント閣僚会議決定
平成 31 年3月 28 日内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室
「氏名の読み仮名の法制化に係る戸籍法令の改正について」
(令和3年9月 16 日法務大臣諮問第 116 号)

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