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本文 (48 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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度)以降は、
「②デジタル庁・各府省共同プロジェクト型システム」についても情報シス
テム整備方針への適合性を確認することを目指す。
さらに、NISC は、情報収集・分析から、調査・評価、注意喚起の実施及び対処と、その
後の再発防止等の政策立案・措置に至るまでの一連の取組を一体的に推進するための総
合的な調整を担う機能としてのナショナルサートの枠組み強化に向けた取組を進めつつ、
デジタル庁が整備・運用するシステムを含めて国の行政機関等のシステムに関し、必要な
注意喚起の実施やセキュリティ監査、再発防止等の政策立案・措置等を行うことで、政府
全体のシステムのセキュリティ確保を進める。
これらに加えて、デジタル庁が整備・運用するシステムについて、リアルタイムで監視
を行い、常に順守状況を確認するとともに、何らかのインシデントが発生した場合には、
セキュリティ専門チームの知見を生かしながら、速やかに被害の拡大を防ぎ、回復のため
の措置を講ずるレジリエンスを向上させたセキュリティ対応態勢が重要となる。特に、停
止した場合に国民生活に与える影響が大きいシステムについては迅速な対応が必要とな
るため、被害の拡大防止・回復のために必要なリソースを事前に確保するよう取り組む。
これらに必要な体制及びルールについては、デジタル庁において構築する。
② 個人情報の保護
令和3年(2021 年)5月に成立したデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備
に関する法律35(以下「デジタル社会形成整備法」という。
)による個人情報の保護に関す
36
る法律 (以下「個人情報保護法」という。
)の改正等により、令和4年(2022 年)4月以
降、国の行政機関及び独立行政法人等における個人情報等の取扱いについても改正後の
個人情報保護法の規律が適用されている。
国の行政機関においては、この計画に含まれる各施策の遂行に当たり、改正後の個人情
報保護法の規律や個人情報の保護に関する基本方針37、個人情報等の適正な取扱いに関係
する政策の基本原則38にのっとり、本人の権利利益を保護するため、個人情報等の適正な
取扱いを確保するものとする。
また、個人情報保護委員会は、デジタル社会形成整備法による改正後の個人情報保護法
の令和5年(2023 年)4月の全面施行に向けて、条例改正等の施行準備を行う地方公共
団体に対して丁寧な助言や支援などを行うとともに、改正後の個人情報保護法の適用対
象となる国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人や、
例外規定の精緻化が行われる学術研究機関等に対し、
引き続き十分な周知・広報等を行う。
さらに、個人情報保護委員会は、令和2年(2020 年)改正法39の周知・広報を行うととも
に、強化された越境移転規制に係る法令遵守支援としての外国法制度の調査、情報提供に
積極的に取り組む。
以上の改正法等によって拡大される事務・権限を適切に執行するため、個人情報保護委
員会の体制の強化を図る。

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39

令和3年法律第 37 号
平成 15 年法律第 57 号
平成 16 年4月2日閣議決定。令和4年4月1日最終変更
令和4年5月 25 日個人情報保護委員会決定
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第 44 号)

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