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本文 (24 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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第4 デジタル社会の実現に向けての理念・原則
1.誰一人取り残されないデジタル社会の実現
【目指す姿】

「誰一人取り残されない」デジタル社会の実現に向けて、個々人の多種多様な環境やニーズ
等を踏まえて、利用者目線できめ細かく対応していくにより、誰もが、いつでも、どこでも、
デジタル化の恩恵を享受できるようにする。

「誰一人取り残されない」デジタル化を進めていく上では、デジタル機器・サービスの操作
性のみならず、これらの機器・サービスを通じて個々の利用者の利便性の向上や課題の解決を
いかに図っていくか、常に利用者視点で、各々の社会環境や日常生活、ライフステージ等を具
体的にイメージしつつ、きめ細かく対応していくことが重要である。
このため、デジタル機器・サービスに慣れていない方のみならず、自らはこれらを利用しな
い方も含め、デジタル化により実現される迅速かつ円滑な行政サービスの提供を始め、デジタ
ル化の恩恵をあらゆる人が享受できる環境を整備することが必要である。
このような観点から、利用者視点に基づくサービスデザイン体制を官民挙げて確立しつつ、
デジタルデバイドの是正やデジタル機器・サービスに係るアクセシビリティ環境の整備(地理
的な制約、年齢、障害の有無等の心身の状態、経済的な状況その他の要因に基づく高度情報通
信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に係る機会又は必要な能力にお
ける格差の是正)15を促進するため、以下の取組を推進し、国、地方公共団体、企業、国民等
が皆で支え合うデジタル共生社会を実現していく。
また、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法16(令和4年5月施行)
に基づき、政府は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を推進するも
のとされている。

15

デジタル社会形成基本法(令和3年法律第 35 号)第8条(利用の機会等の格差の是正)
、第 23 条(高度情報通信
ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保)及び第 24 条(教育及び学習の振興)等
16
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和4年法律第 50 号)

18