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本文 (66 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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(3)マイナンバー制度の利活用の推進
【目指す姿】
・個人の ID・認証基盤であるマイナンバー制度をデジタル社会における社会基盤として利用
することにより、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会を実現する。
・従来は、申請手続ごとに、国民が多くの書類を準備・提出することが必要となっていた行政
手続について、マイナンバー制度の利活用により、必要な添付書類が減り、また、行政の事
つな
務処理もスムーズになり手続の時間が短縮されるなど、国民の利便性の向上に繋がる。

① マイナンバー制度における情報連携の拡大
マイナンバーの利用や情報連携については、行政側の都合や行政縦割りの従来の発想
ではなく、徹底的に国民視点(利用者視点)に立って、セキュリティの確保や個人情報保
護の確保を図ることを前提に、
「国民にとって利便性を感じてもらうこと」を第一に考え
るべきものである。この考えは、従来の、社会保障制度・税制・災害対策の分野から利用
範囲を広げることについて国民の理解を得るためには、特に重要となる。
この方針の下、トータルデザインの目指す姿に則すことを前提に、令和3年(2021 年)
の調査結果も踏まえ、令和4年(2022 年)に、縦割りの行政事務分野の発想ではなく、①
マイナンバーを利用することにより、国民自らが自己の情報や権利を証明することによ
り、正確かつ公正で便利な社会経済活動を行うことができるようにする観点や、②本人の
状況に合った行政サービスを享受できるようにする観点等、国民視点に立って、マイナン
バーの利用や情報連携の範囲の在り方を考える必要がある。
よって、令和4年(2022 年)から、デジタル庁を中心に、これらに関係する行政手続等
の横串での精査を行い、上記の各制度を所管する関係府省庁においてマイナンバーの利
用や情報連携を前提とした個々の制度等の業務の見直しを行いつつ、マイナンバー法の
規定の在り方と併せて、マイナンバーの利活用の推進に向けた制度面の見直しを実施す
る。
これまでに把握されている課題から、①年金などの社会保障制度や税制、災害に関する
事務(例えば災害弔慰金に関する事務)など現行制度におけるマイナンバーの利用を改め
て徹底するほか、②日本国内に中長期在留する外国人に関する行政手続の事務、社会保障
制度や税制以外における国家資格等のデジタル化に寄与する事務(例えば保有者数の多
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