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公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
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主務大臣が独立行政法人に対して独立行政法人通則法136に基づく目標策定・評価を実施する
際に、デジタル庁が策定した情報システム整備方針を踏まえた目標策定・評価を推進する観点
から、デジタル庁は、総務省と協力し、総合調整機能の一環として目標策定・評価に関与する
こととし、是正が必要な場合には主務大臣と協議し、調整を行う。
具体的には、各主務大臣は、情報システム整備方針を踏まえ、所管の全ての独立行政法人の
目標を令和4年度(2022 年度)中に速やかに変更する(令和3年度(2021 年度)に情報シス
テム整備方針を踏まえて次期目標を策定済みの独立行政法人を除く。
)
。
上述の目標の変更の場合を含め、今後、各主務大臣は、目標の策定又は変更(情報システム
に関係する変更の場合に限る。
)に当たっては、あらかじめデジタル庁に目標案について協議
するものとする。中期目標管理法人及び国立研究開発法人については、各主務大臣は、独立行
政法人評価制度委員会の意見を聴く前にデジタル庁に目標案について協議するものとする。
情報システム整備方針を踏まえて策定又は変更した目標の取組について評価を実施する令和
5年度(2023 年度)以降は、各主務大臣は評価の結果をデジタル庁に遅滞なく通知し、デジ
タル庁は必要に応じて情報システムに関係する意見を述べるものとする。
また、独立行政法人の情報システムの整備・管理について、全体の状況を把握するため、令
和4年度(2022 年度)に棚卸しを行う。棚卸しの結果を踏まえ、より詳細な調査の実施につ
いても検討する。
なお、独立行政法人の情報システムのうち、緊急的な整備が必要なもの、重要なシステムの
整備に当たっては、必要に応じてデジタル庁が技術的助言等の支援を実施する。
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平成 11 年法律第 103 号
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