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公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
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我が国では、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法1(IT 基本法)の制定以降、インター
ネット等のネットワーク環境の整備は相当程度進展したものの、デジタル技術の進展に伴い、そ
の重要性・多様性・容量が爆発的に増大した「データ」については、生成・流通・活用など全て
の側面において環境整備が十分ではなかった。
こうした状況の中、新型コロナウイルス感染症への対応において、国や地方の情報システムが
個々にバラバラで十分な連携がなされていなかったこと、マイナンバー等のデジタル基盤に関
する制度や手続の所掌が複数府省庁に分散していたこと、各府省庁で所管業界を対象としたデ
ータ利活用の推進等が図られたものの府省横断的な視点が十分ではなかったことなどにより、
行政機関同士の不十分なシステム連携に伴う行政の非効率や、度重なるシステムトラブルの発
生など、官民においてデジタル化をめぐる様々な課題が明らかになった。
海外においては、コロナ禍以前から、民間部門において、データを効果的に生成・収集・利活
用する企業が続々と勃興、プラットフォーム効果とあいまって急激な成長、技術革新を遂げてい
るだけでなく、政府を始めとする公的部門においてもデータの活用が進展し、新型コロナウイル
ス感染症対応の多くの場面において我が国との差異が顕在化したところである。
こうしたデジタル技術の高度化に対応することなく、場当たり的・継ぎ接ぎ的な対応をしてい
る限り、我が国は世界の趨勢に乗り遅れ、国際競争力の低下を招くとの認識の下、令和2年(2020
年)
「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」2(以下「デジタル改革基本方針」という。
)
が策定され、令和3年(2021 年)9月1日、デジタル庁が発足した。
デジタル庁の創設により我が国の情報システム整備体制は相当程度整備されたが、これは我
が国におけるデジタル社会の実現に向けた第一歩にすぎない。今後、デジタル庁の更なる体制強
化を図りつつ、グローバルレベルのデジタル社会を実現するためには、将来的なデジタル社会の
目指す姿、
ビジョンを描き、
その実現に向けて、
関係者が一丸となって取組を進める必要がある。
このため、デジタル庁において令和3年(2021 年)9月から「デジタル社会構想会議」3を開催
し、今後のデジタル社会の在り方等について調査審議を進めることとした。
デジタル社会の目指す姿を実現するためには、単に国や地方公共団体の情報システムを改革
するだけでは不可能である。規制・制度、行政や人材の在り方まで含めて本格的な構造改革を行
わなければ、そもそもデジタル化を進めることも困難であり、ましてや、その恩恵を国民や事業
者が享受することもできない。このため、令和3年(2021 年)11 月から内閣総理大臣を会長と
する「デジタル臨時行政調査会」4を開催し、デジタル改革、規制改革、行政改革といった構造改
革に係る横断的課題の一体的な検討や実行を強力に推進することとした。
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平成 12 年法律第 144 号
令和2年 12 月 25 日閣議決定
令和3年9月7日デジタル大臣決定
令和3年 11 月9日内閣総理大臣決裁
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