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公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
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情報公開法134に基づく事務についてもデジタル化を推進する。その際、総務省を始めとす
る関係府省において、
「当面の規制改革の実施事項」を踏まえ、公文書管理のデジタル化の検
討の進展に対応して、業務のプロセス全体が効率化されるよう業務改革(BPR)を行いながら、
デジタル化の実現方策について検討を進め、可能なものから順次措置を講じていく。
⑦ 政府調達システムの共同利用化及びシステム連携の推進
政府調達システムについて、システムの共同利用化を検討するとともに、インボイス制度
への移行までに、請求等のデータについてシステム連携が可能となるよう、必要な対応を進
める。
⑧ 行政の手続におけるキャッシュレス化の推進
デジタル庁及び各府省庁は、国の行政手続における手数料等のキャッシュレス納付(オン
ライン納付又は窓口で行われるキャッシュレス納付)が幅広く可能となるよう、情報通信技
術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律135に基づく政省令の制定や運用指針
の策定のほか、制度の周知・広報等、円滑な制度の導入に向けた措置を講ずる。
また、デジタル庁は、各府省庁と連携し、キャッシュレス納付の利用に伴う手数料負担の
在り方について検討を行うとともに、各府省庁におけるキャッシュレス化が効率的・効果的
に実施されるよう、既存の共通基盤の活用を含めたシステムの在り方や当該システム整備に
係る予算措置の要否について検討する等の必要な措置を講ずる。
134
135
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成 11 年法律 42 号)
令和4年法律第 39 号
108