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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
(健康保険法の一部改正)
第一条
第七条の二第三項中「及び同法」を「並びに同法」に、「後期高齢者支援金等(」を「後期高齢者支援
金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(」に改める。
第百五十二条の次に次の五条を加える。
出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第百五十二条の四及び第百五十二条の五に
(出産育児交付金)
第百五十二条の二
おいて「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第百一条の政令で定める金額に係る部分
に限る。第百五十二条の四において同じ。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の
医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により基金が保険者に対して交付する出産育児
交付金をもって充てる。
(出産育児交付金の額)
一頁
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
(健康保険法の一部改正)
第一条
第七条の二第三項中「及び同法」を「並びに同法」に、「後期高齢者支援金等(」を「後期高齢者支援
金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(」に改める。
第百五十二条の次に次の五条を加える。
出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第百五十二条の四及び第百五十二条の五に
(出産育児交付金)
第百五十二条の二
おいて「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第百一条の政令で定める金額に係る部分
に限る。第百五十二条の四において同じ。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の
医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により基金が保険者に対して交付する出産育児
交付金をもって充てる。
(出産育児交付金の額)
一頁