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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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六二頁
の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したときは、その違反行為をした者は、一年以
前条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十五条の三
第八十七条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「と
き。」に改める。
第八十九条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「と
き。」に改める。
第九十条中「法人の代表者」を「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
( 以下 こ の 条に お いて 「 人 格の な い 社団 等 」と い う 。) を 含 む。 以 下こ の 項 にお い て同 じ 。 )の 代 表 者
(人格のない社団等の管理人を含む。)」に改め、「関して」の下に「第八十五条の二、」を加え、同条
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為
に次の一項を加える。
2
につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する
の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したときは、その違反行為をした者は、一年以
前条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十五条の三
第八十七条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「と
き。」に改める。
第八十九条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「と
き。」に改める。
第九十条中「法人の代表者」を「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
( 以下 こ の 条に お いて 「 人 格の な い 社団 等 」と い う 。) を 含 む。 以 下こ の 項 にお い て同 じ 。 )の 代 表 者
(人格のない社団等の管理人を含む。)」に改め、「関して」の下に「第八十五条の二、」を加え、同条
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為
に次の一項を加える。
2
につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する