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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法
律第四十一条及び第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百四十四条の三十三第一項中「(昭和二十三年法律第百二十九号)」を削り、同条第二項中「及び法
令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う
市町村及び特別区」を加える。
附則第十七条の二の次に次の一条を加える。
令和六年度及び令和七年度においては、第百十三条の二第二項において準用する健康保険
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第十七条の三
法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同
年度」とする。
附則第四十条の三の二を削る。
附 則 第 四 十 条 の 三 の 三 中「 「 及 び 同法 」 とあ る の は「 、 同法 」 と 、」 を 削 り、 「 )及 び 」 を「 ) 並 び
九九頁
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法
律第四十一条及び第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百四十四条の三十三第一項中「(昭和二十三年法律第百二十九号)」を削り、同条第二項中「及び法
令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う
市町村及び特別区」を加える。
附則第十七条の二の次に次の一条を加える。
令和六年度及び令和七年度においては、第百十三条の二第二項において準用する健康保険
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第十七条の三
法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同
年度」とする。
附則第四十条の三の二を削る。
附 則 第 四 十 条 の 三 の 三 中「 「 及 び 同法 」 とあ る の は「 、 同法 」 と 、」 を 削 り、 「 )及 び 」 を「 ) 並 び
九九頁