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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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三
四
2
ロ
五二頁
病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病院若しくは診療所を退院
する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医
療院若しくは居宅等における療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能
ニ
その他厚生労働省令で定める機能
介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要な医療を提供する機能
ハ 居宅等において必要な医療を提供する機能
ホ
当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療所が厚生労働省令で定めるところによ
り相互に連携して前号に規定する機能を確保するときは、当該他の病院又は診療所の名称及びその連
携の内容
その他厚生労働省令で定める事項
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による報告をしたかかりつけ医機
能報告対象病院等(同項第二号イからホまでに規定する機能のいずれかを有する旨の報告をしたものに
限る。)が、当該報告に係る当該機能について、当該機能の確保に係る体制として厚生労働省令で定め
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五二頁
病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病院若しくは診療所を退院
する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医
療院若しくは居宅等における療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能
ニ
その他厚生労働省令で定める機能
介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要な医療を提供する機能
ハ 居宅等において必要な医療を提供する機能
ホ
当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療所が厚生労働省令で定めるところによ
り相互に連携して前号に規定する機能を確保するときは、当該他の病院又は診療所の名称及びその連
携の内容
その他厚生労働省令で定める事項
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による報告をしたかかりつけ医機
能報告対象病院等(同項第二号イからホまでに規定する機能のいずれかを有する旨の報告をしたものに
限る。)が、当該報告に係る当該機能について、当該機能の確保に係る体制として厚生労働省令で定め