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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第十六条第三項中「及び市町村」を「、市町村その他厚生労働省令で定める者」に改める。
第三十四条第一項を次のように改める。
二四頁
前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定め
イ及びロに掲げる額の合計額
⑴ 及 び ⑵ に 掲 げ る 額 の 合 計 額 から ⑶ に 掲 げ る 額 を 控 除し て 得た 額 ( 当該 額 が 零を 下 回る 場 合 に
被用者保険等保険者
る額とする。
一
イ
⑴
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度に
当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
は、零とする。)の三分の二に相当する額
⑵
お け る 当 該 保 険 者 に 係 る 第 百 二十 条 第 一 項 各 号 の 概 算 後 期 高 齢 者 支 援 金 調 整 率 で 除 して 得 た 額
に、同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数
の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高
齢者支援金の概算額」という。)
第三十四条第一項を次のように改める。
二四頁
前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定め
イ及びロに掲げる額の合計額
⑴ 及 び ⑵ に 掲 げ る 額 の 合 計 額 から ⑶ に 掲 げ る 額 を 控 除し て 得た 額 ( 当該 額 が 零を 下 回る 場 合 に
被用者保険等保険者
る額とする。
一
イ
⑴
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度に
当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
は、零とする。)の三分の二に相当する額
⑵
お け る 当 該 保 険 者 に 係 る 第 百 二十 条 第 一 項 各 号 の 概 算 後 期 高 齢 者 支 援 金 調 整 率 で 除 して 得 た 額
に、同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数
の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高
齢者支援金の概算額」という。)