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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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十の 二

かかりつけ医機能の確保に関する事項

第三十条の四第十二項中「参加法人」を「参加法人等」に改める。

第三十条の五中「第三十条の十八の四第一項」を「第三十条の十八の五第一項」に改める。

第三十条の六第一項中「及び第十一号」を「、第十号の二及び第十一号」に改める。

第三十条の十四第一項中「第三十条の十八の四第三項」を「第三十条の十八の五第五項」に、「第三十

条の十八の四第一項」を「第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項」に改める。

第三十条の十八の四第一項中「(第三項」を「(以下この条」に、「から第五号まで」を「、第五号及

び第六号」に、「。第三項」を「。第五項」に改め、同項第二号中「前条第一項」を「第三十条の十八の

三第一項」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次

前条第一項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告を踏まえた

に次の一号を加える。


対象区域における同条第一項第一号及び第二号に規定する機能を確保するために必要な事項

第三十条の十八の四中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

四九頁