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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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の者に係る被保険者番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索する
ことができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が
他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構
厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
成してはならない。
一
厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを
厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反
構成するとき。
二
5
復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当
該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずる
厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期
ことを勧告することができる。
6
限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
七七頁
ことができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が
他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構
厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
成してはならない。
一
厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを
厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反
構成するとき。
二
5
復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当
該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずる
厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期
ことを勧告することができる。
6
限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
七七頁