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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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前々年度における確定調整対象基準額

三〇頁

ロ 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確

定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同年度における確定報酬調整

後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相
当する額

被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前期高

齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額か

ら同年度における確定調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とす
る。)

第三十五条第二項中「前項第一号」を「前項各号」に、「第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控

除して」を「前々年度、前々年度の初日の属する年の前年の四月一日の属する年度及び前々年度の初日の

属する年の前々年の四月一日の属する年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額

(各年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めると