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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (96 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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九六頁
齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関
係事務費拠出金」に改める。
第九十八条第一項第一号の二中「第九十九条の二」を「第九十九条の三」に改める。
第九十九条第一項第一号中「)の規定による国の負担」の下に「及び次条第一項の出産育児交付金」を
加える。
第九十九条の二を第九十九条の三とし、第九十九条の次に次の一条を加える。
出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六十一条第一項(同条第二項において準
(出産育児交付金)
第九十九条の二
用 す る 場 合を 含 む 。 ) 及 び 第 三 項に 規 定す る 政 令 で定 め る金 額 に係 る 部 分に 限 る 。) の 一 部に つ いて
は、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定によ
り社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法
組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
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齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関
係事務費拠出金」に改める。
第九十八条第一項第一号の二中「第九十九条の二」を「第九十九条の三」に改める。
第九十九条第一項第一号中「)の規定による国の負担」の下に「及び次条第一項の出産育児交付金」を
加える。
第九十九条の二を第九十九条の三とし、第九十九条の次に次の一条を加える。
出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六十一条第一項(同条第二項において準
(出産育児交付金)
第九十九条の二
用 す る 場 合を 含 む 。 ) 及 び 第 三 項に 規 定す る 政 令 で定 め る金 額 に係 る 部 分に 限 る 。) の 一 部に つ いて
は、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定によ
り社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法
組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
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