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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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四六頁
他の医療の提供を行う機能(以下「かかりつけ医機能」という。)その他の病院等の機能についての十分
な理解の下に」を加え、同条第三項中「次条第二項及び第六条の四の二第二項において」を「以下」に改
め、同条第五項中「都道府県知事は」の下に「、第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは」を
加え、「第一項及び第二項の規定により報告された事項を」を「その報告の内容を厚生労働大臣に報告す
病院等の管理者が、第一項又は第二項の規定による報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理
るとともに、」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。
6
者、当該病院等の所在地の都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたと
厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地か
きは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。
7
ら必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告
その他の措置を行うものとする。
第二章第一節中第六条の四の三を第六条の四の四とし、第六条の四の二を第六条の四の三とし、第六条
の四の次に次の一条を加える。
他の医療の提供を行う機能(以下「かかりつけ医機能」という。)その他の病院等の機能についての十分
な理解の下に」を加え、同条第三項中「次条第二項及び第六条の四の二第二項において」を「以下」に改
め、同条第五項中「都道府県知事は」の下に「、第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは」を
加え、「第一項及び第二項の規定により報告された事項を」を「その報告の内容を厚生労働大臣に報告す
病院等の管理者が、第一項又は第二項の規定による報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理
るとともに、」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。
6
者、当該病院等の所在地の都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたと
厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地か
きは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。
7
ら必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告
その他の措置を行うものとする。
第二章第一節中第六条の四の三を第六条の四の四とし、第六条の四の二を第六条の四の三とし、第六条
の四の次に次の一条を加える。