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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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五〇頁
都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項(介護その他医療と密接に関連するサー
ビスに関するものとして厚生労働省令で定める事項に限る。)を協議する場合には、関係する市町村の
参加を求めるとともに、当該市町村が作成した地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す
る法律第五条第一項に規定する市町村計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事
都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項を協議する場合には、対象区域における
業計画その他医療と密接に関連するサービスに関する計画の内容を考慮するものとする。
4
住民の健康の保持の推進に関する施策の実施の状況、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法
律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。)その他これと一体的に行われる事業の実施
の状況及び地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二
条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条第一項第二号及び第七十条の七において同
じ。)の構築に向けた取組の状況に留意するものとする。
第五章第四節中第三十条の十八の四を第三十条の十八の五とし、第三十条の十八の三の次に次の一条を
加える。
五〇頁
都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項(介護その他医療と密接に関連するサー
ビスに関するものとして厚生労働省令で定める事項に限る。)を協議する場合には、関係する市町村の
参加を求めるとともに、当該市町村が作成した地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す
る法律第五条第一項に規定する市町村計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事
都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項を協議する場合には、対象区域における
業計画その他医療と密接に関連するサービスに関する計画の内容を考慮するものとする。
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住民の健康の保持の推進に関する施策の実施の状況、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法
律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。)その他これと一体的に行われる事業の実施
の状況及び地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二
条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条第一項第二号及び第七十条の七において同
じ。)の構築に向けた取組の状況に留意するものとする。
第五章第四節中第三十条の十八の四を第三十条の十八の五とし、第三十条の十八の三の次に次の一条を
加える。