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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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八八頁
保法附則第十九条において準用する旧高確法第百四十三条の規定の適用を受ける退職者医療関係業務に係
る特別の会計に所属する権利及び義務については、政令で定めるところにより、同日において高齢者の医
療の確保に関する法律第百三十九条第一項第一号に掲げる業務に係る特別の会計に帰属するものとする。
令 和 七 年度 に おい て 、 第六 条 の規 定 によ る 改 正 後の 高 齢者 の 医 療の 確 保に 関 する 法律 (以 下「 新高 確
法」という。)第三十九条の規定により令和五年度の保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第
二項に規定する保険者をいう。附則第九条において同じ。)に係る確定前期高齢者納付金の額を算定する
場合については、旧高確法附則第十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同
号)第四条の規定による改正前の国民健康
項中「及び国民健康保険法」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため
の健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第
保険法」とする。
第五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法第七百三条
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
の四及び第七百三条の五第三項の規定は、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和六年一月以後の期間
八八頁
保法附則第十九条において準用する旧高確法第百四十三条の規定の適用を受ける退職者医療関係業務に係
る特別の会計に所属する権利及び義務については、政令で定めるところにより、同日において高齢者の医
療の確保に関する法律第百三十九条第一項第一号に掲げる業務に係る特別の会計に帰属するものとする。
令 和 七 年度 に おい て 、 第六 条 の規 定 によ る 改 正 後の 高 齢者 の 医 療の 確 保に 関 する 法律 (以 下「 新高 確
法」という。)第三十九条の規定により令和五年度の保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第
二項に規定する保険者をいう。附則第九条において同じ。)に係る確定前期高齢者納付金の額を算定する
場合については、旧高確法附則第十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同
号)第四条の規定による改正前の国民健康
項中「及び国民健康保険法」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため
の健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第
保険法」とする。
第五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法第七百三条
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
の四及び第七百三条の五第三項の規定は、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和六年一月以後の期間