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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(私立学校教職員共済法の一部改正)
第十九条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。
目次中「掛金等並びに国及び都道府県の補助」を「費用の負担」に改める。
第二十二条第二項中「及び後期高齢者支援金等」を「、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠
出金」に改める。
第六章の章名を次のように改める。
第六章 費用の負担
第三十四条の次に次の一条を加える。
出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第二十五条において準用する国家公務員共
(出産育児交付金)
第三十四条の二
済組合法第六十一条第一項(第二十五条において準用する同法第六十一条第二項において準用する場合
を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定
九三頁
(私立学校教職員共済法の一部改正)
第十九条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。
目次中「掛金等並びに国及び都道府県の補助」を「費用の負担」に改める。
第二十二条第二項中「及び後期高齢者支援金等」を「、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠
出金」に改める。
第六章の章名を次のように改める。
第六章 費用の負担
第三十四条の次に次の一条を加える。
出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第二十五条において準用する国家公務員共
(出産育児交付金)
第三十四条の二
済組合法第六十一条第一項(第二十五条において準用する同法第六十一条第二項において準用する場合
を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定
九三頁