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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第八十五条の三第二項第二号中「第六十四条第三項」を「第六十四条第四項」に改め、「組合」の下に
「並びに市町村から委託を受けて同条第三項の規定による事務を行う都道府県」を加える。
第百十三条の三第二項中「及び法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「及び介護保険法第
三条の規定により介護保険を行う市町村」を加える。
第百十九条の二中「、附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四
項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において準用する同法第百五十二条第一項及び第三項」を
削る。
附則第六条から第八条までを削る。
附 則 第 九 条の 見 出 し 中 「 国 の 負 担等 」 を「 保 険 料 の徴 収 」に 改 め、 同 条 第一 項 を 削り 、 同 条第 二 項中
「、附則第十条第一項の規定による拠出金」を削り、同項を同条とし、同条を附則第六条とする。
附則第十条から第二十一条の五までを削る。
附則第二十二条中「第六十九条中「及び」を「第六十九条中「並びに」に、「後期高齢者支援金等(」
を「後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(」に、「後期高齢
第八十五条の三第二項第二号中「第六十四条第三項」を「第六十四条第四項」に改め、「組合」の下に
「並びに市町村から委託を受けて同条第三項の規定による事務を行う都道府県」を加える。
第百十三条の三第二項中「及び法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「及び介護保険法第
三条の規定により介護保険を行う市町村」を加える。
第百十九条の二中「、附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四
項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において準用する同法第百五十二条第一項及び第三項」を
削る。
附則第六条から第八条までを削る。
附 則 第 九 条の 見 出 し 中 「 国 の 負 担等 」 を「 保 険 料 の徴 収 」に 改 め、 同 条 第一 項 を 削り 、 同 条第 二 項中
「、附則第十条第一項の規定による拠出金」を削り、同項を同条とし、同条を附則第六条とする。
附則第十条から第二十一条の五までを削る。
附則第二十二条中「第六十九条中「及び」を「第六十九条中「並びに」に、「後期高齢者支援金等(」
を「後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(」に、「後期高齢