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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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一条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第二項の改正
公布の日から起算
規定、附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定、附則第二十六条中生活保護法(昭和二十
五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正規定及び附則第二十九条の規定
附則第二十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は感染症の予
して四年を超えない範囲内において政令で定める日
七
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附
則第一条第四号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項に
について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革
第二条 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情
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おいて「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各
八三頁
公布の日から起算
規定、附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定、附則第二十六条中生活保護法(昭和二十
五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正規定及び附則第二十九条の規定
附則第二十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は感染症の予
して四年を超えない範囲内において政令で定める日
七
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附
則第一条第四号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項に
について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革
第二条 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情
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おいて「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各
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